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相殺の完全図解宅建試験の頻出テーマ「相殺」をイラストで解説

相殺本試験 4 回出題

相殺の完全図解
ひとことで言うと
相殺は、債権者と債務者が互いに同種の債権を持つ場合に、一方の意思表示で両債権を対当額で消滅させる制度です。宅建試験では、弁済期の到来、差押えとの関係、不法行為債権の取り扱いが頻出です。正確な知識と時系列の把握が重要となります。
押さえるべき要点
  • 相殺は、双方の債権が弁済期を迎えている必要がある(相殺適状)。
  • 債権差押え前に取得した債権は、弁済期の先後に関わらず、相殺適状になった段階で相殺でき、差押債権者に対抗できる。
  • 不法行為による損害賠償債権は、加害者からの相殺は原則禁止だが、被害者からの相殺は可能。
  • 敷金返還請求権は、賃貸借契約終了後に発生し、契約継続中は弁済期未到来とみなされる。
引っかかりやすいポイント
  • 民法510条の相殺禁止を債権者・債務者双方向に適用すると誤解する。
  • 弁済期の到来要件を見落とし、期限未到来でも相殺可能と考える。
  • 物上代位権による差押えと一般債権者による差押えを混同しやすい。
  • 弁済期の先後が相殺の可否に影響すると誤解しやすい。
  • 時効消滅後は一切相殺できないと思い込みやすい(時効援用権を行使しなければ相殺できる場合がある)。
覚え方
「不法行為は加害者NG、被害者OK!差押え前OK、差押え後NG!敷金は契約終了後!時効は援用前!」と覚える。
関連条文
民法505条(相殺の要件)、民法509条(不法行為による債権の相殺の禁止)、民法511条(差押えを受けた債権の相殺)
過去出題年
2018年・2011年・2004年・1995
よくある質問

相殺の完全図解について

不法行為による損害賠償債権は、常に相殺が禁止されますか?
いいえ。加害者側からの相殺は原則として禁止されますが、被害者側からの相殺は可能です。被害者救済の観点から、加害者保護を防ぐための規定と理解しましょう。
債権が差押えられた場合、相殺は一切できなくなりますか?
いいえ。差押え前に相殺適状にあった債権であれば、差押え後でも相殺可能です。差押え後に取得した債権では相殺できません。
弁済期の定めがない債権は、どのように相殺できますか?
弁済期の定めがない債権は、履行の請求をすればいつでも弁済期が到来するとみなされます。したがって、相手方の債権が弁済期を迎えた時点で相殺適状となり、相殺が可能です。
時効期間が経過した債権でも相殺はできますか?
時効期間が経過した債権でも、相殺適状が時効消滅前に成立していた場合は相殺可能です。ただし、時効の援用があった場合は、相殺はできなくなります。
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