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宅建コーチ知識図解権利関係契約の解除の完全図解
権利関係 図解

契約の解除の完全図解宅建試験の頻出テーマ「契約の解除」をイラストで解説

契約の解除本試験 4 回出題

契約の解除の完全図解
ひとことで言うと
契約の解除は宅建試験の頻出テーマであり、履行遅滞、他人物売買、請負契約など様々な場面で問われる。解除の要件、効果、制限を正確に理解し、過去問やよくある間違いから知識を定着させることが重要。
押さえるべき要点
  • 他人物売買では、買主が悪意でも売主の履行不能により契約解除と損害賠償請求が可能。
  • 同時履行の抗弁権がある場合、相手方の履行提供なしに解除はできない。
  • 催告と解除は別々の意思表示であり、催告時に解除の意思表示をしても、期間経過後に改めて解除の意思表示が必要。
  • 請負契約では、原則として注文者のみが損害賠償を支払って解除できる。
引っかかりやすいポイント
  • 他人物売買で買主が悪意の場合、解除や損害賠償ができないと誤解しやすい。
  • 契約解除すると損害賠償請求ができなくなると思い込みやすい。
  • 同時履行の抗弁権を無視して、単純に履行遅滞があれば解除できると考える誤り。
  • 催告時の解除予告を実際の解除と混同しやすい。
  • 請負人にも解除権があると誤解しやすい。
覚え方
「他人物売買は買主悪意でも解除OK、解除と損害賠償は併存OK、手付解除は双方の履行着手で消滅」。同時履行は同時提供、請負人は負けて解除できず、注文者が勝って解除できる
関連条文
民法541条(履行遅滞による解除権)、民法542条(履行不能による解除権)、民法545条(解除の効果)、民法548条(解除権の行使期間)、民法533条(同時履行の抗弁権)、民法561条(他人物売買)、民法641条(注文者の解除権)
過去出題年
2005年・1998年・1993年・1990
よくある質問

契約の解除の完全図解について

他人物売買において、買主が売買契約時にその物が売主のものではないことを知っていた場合でも、解除できますか?
はい、売主が所有権移転義務を履行できない場合、買主が悪意であっても契約を解除し、損害賠償を請求できます。
催告時に「もし期日までに履行されない場合は、契約を解除します」と伝えた場合、期日を過ぎれば自動的に解除されるのですか?
いいえ、催告時に解除の意思表示をしても、それだけでは解除されません。催告期間経過後に、改めて解除の意思表示を行う必要があります。
契約を解除した場合、損害賠償請求はできなくなるのですか?
いいえ、契約解除と損害賠償請求は両立します。解除によって原状回復義務が生じますが、それとは別に損害賠償請求も可能です。
手付解除はどのような場合にできなくなりますか?
手付解除は、相手方が契約の履行に着手した後はできなくなります。履行の着手とは、客観的に認識できる形で契約内容実現のための行為を開始することを指します。
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