権利関係 図解
不法行為(使用者責任)の完全図解宅建試験の頻出テーマ「不法行為(使用者責任)」をイラストで解説
不法行為(使用者責任)本試験 4 回出題

ひとことで言うと
使用者責任は、被用者の不法行為によって生じた損害について、使用者が負う責任です。独立した連帯債務であり、被用者の責任とは別に存在し、使用者は被害者に対して損害全額を賠償する義務があります。
押さえるべき要点
- 使用者責任は被用者の責任とは別個独立の債務である
- 使用者責任は連帯責任であり、損害全額を賠償する義務がある
- 事業執行性があれば、無断使用であっても使用者責任が問われる可能性がある
- 使用者は被用者に対して過失の有無に関わらず求償権を行使できる
引っかかりやすいポイント
- 使用者責任を被用者責任の代位責任と誤解する
- 使用者責任が成立すると被用者の責任が免除されると誤解する
- 無断使用の場合、常に事業執行性が否定されると考える
- 求償権の行使に被用者の故意・重過失が必要だと誤解する
- 外形理論を職務権限の存在そのものと混同する
覚え方
「使用者責任は独立債務」「使用者責任は連帯責任、被用者免責なし」「無断でも外形的事業執行なら責任あり」「求償は全額、2分の1制限なし」「相殺は同種債権なら可能」
関連条文
民法715条(使用者責任)、民法414条(債務不履行の責任)、民法709条(不法行為による損害賠償)
過去出題年
2012年・2006年・2002年・1999年
よくある質問
不法行為(使用者責任)の完全図解について
被用者の不法行為によって損害を受けた場合、まず誰に請求すべきですか?
使用者と被用者の両方に請求できます。使用者に対しては使用者責任に基づき、被用者に対しては不法行為責任に基づき請求できます。連帯債務なので、どちらか一方に全額を請求することも可能です。
使用者が損害賠償金を支払った後、被用者に求償できますか?
はい、使用者は被用者に対して求償権を行使できます。ただし、求償の範囲は、被用者の過失割合などによって制限される場合があります。
被用者が故意に不法行為を行った場合でも、使用者は責任を負いますか?
はい、事業の執行について行われた行為であれば、被用者が故意に不法行為を行った場合でも、使用者は使用者責任を負います。ただし、求償の際に、被用者の故意が考慮されることがあります。
さあ、はじめよう
図解で覚えた論点を、過去問で確かめる



