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権利関係 図解

債務不履行の完全図解宅建試験の頻出テーマ「債務不履行」をイラストで解説

債務不履行本試験 4 回出題

債務不履行の完全図解
ひとことで言うと
債務不履行は、債務者が契約内容どおりに履行しない場合に発生する。履行遅滞、履行不能、不完全履行があり、それぞれ要件と効果が異なる。特に金銭債務や債権者遅滞、損害賠償の範囲と時効、損害賠償額の予定に関する理解が重要。
押さえるべき要点
  • 履行遅滞:履行期に履行可能にもかかわらず履行しない。金銭債務は原則として帰責事由不要。
  • 履行不能:履行が客観的に不可能になった場合。債務者の帰責事由が必要な場合と不要な場合がある。
  • 不完全履行:履行はしたが、内容が不完全な場合。追完請求や損害賠償請求が可能。
  • 損害賠償:債務不履行によって生じた損害を賠償する。通常生ずべき損害と特別損害がある。
引っかかりやすいポイント
  • 債権者遅滞の費用負担を債務者遅滞と混同し、債務者にも負担があると誤解する
  • 不確定期限の場合の遅滞成立時期で、債務者の主観的認識を要件と誤解する
  • 金銭債務でも帰責事由が必要と誤解しやすい
  • 契約締結前の義務違反を債務不履行と混同しやすい
  • 特別損害の予見可能性で、予見主体を債権者と誤解する
  • 損害賠償額の予定は契約と同時でなければならないと誤解しやすい
  • 金銭債務の損害賠償で損害の証明が必要と考えてしまう
覚え方
債権者遅滞は「債権者の責任、債権者の負担」、金銭債務は「金銭債務は金庫番、理由なくても責任あり」、損害賠償は「時効は本来債務と同じスタート、予見可能性は債務者目線、過失相殺は裁判所の職権OK」損害賠償額の予定は「後からでもOK、金銭以外もOK、上限固定で証明不要」。
関連条文
民法415条(債務不履行による損害賠償)、民法416条(損害賠償の範囲)、民法419条(金銭債務の特則)、民法420条(賠償額の予定)、民法536条(債務者の危険負担)、民法413条(債権者受領遅滞)
過去出題年
2020年・2012年・2010年・1990
よくある質問

債務不履行の完全図解について

金銭債務の履行遅滞の場合、債務者に過失がなくても遅延損害金は発生しますか?
はい、原則として発生します。金銭債務は代替可能なため、債務者の事情に関わらず履行遅滞の責任を負います(民法419条3項)。
損害賠償額の予定は、必ず契約と同時に定める必要がありますか?
いいえ、契約締結後でも有効に定めることができます(民法420条)。
債権者遅滞の場合、債務者は履行遅滞責任を負いますか?
債権者遅滞中は、債務者は原則として履行遅滞責任を負いません。ただし、債務者の故意または重過失による場合は、この限りではありません。
損害賠償請求権の消滅時効はいつから進行しますか?
原則として、本来の債務の履行を請求し得る時から進行を開始します(民法166条)。
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