権利関係 図解
停止条件の完全図解宅建試験の頻出テーマ「停止条件」をイラストで解説
停止条件本試験 4 回出題

ひとことで言うと
停止条件の効果は原則として将来に向かって生じ、遡及効は例外的な場合のみ認められます。条件成就妨害があった場合、相手方は条件成就とみなすことができます。条件成就前でも、停止条件付債権は期待権として保護されます。
押さえるべき要点
- 停止条件の効果は原則将来、遡及は例外(別段の意思表示が必要)。
- 条件成就前でも期待権として保護され、譲渡や相続も可能。
- 債務者が故意に条件成就を妨害した場合、相手方は条件成就とみなせる(民法130条)。
- 条件成就妨害は信義則違反であり、損害賠償義務が発生する場合がある。
引っかかりやすいポイント
- 条件成就時に必ず遡及効が生じると誤解する。
- 条件成就妨害を通常の債務不履行と混同する。
- 停止条件付債権が条件成就前に全く法的保護を受けないと考える。
- 民法130条を知らずに条件成就妨害を無視する。
- 条件成否未定の間は自由に解約できると誤解する。
- 条件付権利は不確定だから相続対象にならないと考える。
- 停止条件付契約は効力未発生だから一切の義務がないと誤解する。
- 期待権を単なる事実上の期待と混同し法的保護を否定する。
覚え方
「停止条件:将来原則、遡及例外(意思表示)」、「条件妨害:故意で成就擬制」
関連条文
民法127条、民法130条
過去出題年
2018年・2006年・2003年・1999年
よくある質問
停止条件の完全図解について
停止条件が成就した場合、契約はいつから有効になるのですか?
原則として、停止条件が成就した時点から契約が有効になります。ただし、当事者の合意があれば、遡及効を持たせることも可能です。
債務者が条件成就を妨害した場合、常に条件成就とみなされるのですか?
いいえ、債務者の故意による妨害が必要です。また、条件成就とみなすかどうかは、相手方の選択に委ねられています。
停止条件付契約において、条件成就前に債務者が死亡した場合、相続はどうなりますか?
停止条件付債権は、条件成就前でも期待権として相続の対象となります。
さあ、はじめよう
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