権利関係 図解
錯誤の完全図解宅建試験の頻出テーマ「錯誤」をイラストで解説
錯誤本試験 4 回出題

ひとことで言うと
錯誤は、意思表示と内心が食い違う場合に問題となり、原則として取り消し可能ですが、表意者に重過失がある場合は制限されます。動機の錯誤は表示が必要で、取消しは表意者本人のみに認められます。
押さえるべき要点
- 錯誤による取消しは、表意者に重過失がないことが必要
- 動機の錯誤は、明示的または黙示的な表示が必要
- 錯誤の取消しは、表意者本人の専属的権利であり、債権者代位権の対象とならない
- 共通錯誤の場合は、表意者に重過失がないと判断されやすい
引っかかりやすいポイント
- 錯誤があれば常に取消しできると誤解しやすい
- 表意者の重過失があっても、相手方の悪意や過失があれば取消し可能だと誤解しやすい(原則、重過失があれば取消し不可)
- 動機の錯誤では、明示的表示のみが要件と誤解しやすい
覚え方
錯誤取消しの判断は「錯誤の重要性→表意者の重過失→相手方の事情」の順。動機の錯誤は「基礎+表示(明示・黙示)」が要件。錯誤の取消しは「本人専用」。債権者代位権は「他人の財産権」には及ぶが「人格権」には及ばない。
関連条文
民法95条、民法423条 (債権者代位権)
過去出題年
2020年・2009年・2005年・2001年
よくある質問
錯誤の完全図解について
錯誤の取消しにおける「重過失」とは具体的にどのような場合ですか?
通常要求される注意を著しく欠いている場合を指します。例えば、不動産の売買において、基本的な情報を全く確認せずに契約した場合などが該当します。
動機の錯誤において、黙示の表示とはどのような状態を指しますか?
言葉で明確に表現されていなくても、取引の状況や当事者の言動から、動機が相手方に認識されていたと認められる場合を指します。
錯誤による取消しを、錯誤に陥った本人の相続人が行うことはできますか?
はい、相続人が相続によって取消権を取得しますので、取消しを行うことができます。
さあ、はじめよう
図解で覚えた論点を、過去問で確かめる



