権利関係 図解
遺言の完全図解宅建試験の頻出テーマ「遺言」をイラストで解説
遺言本試験 4 回出題

ひとことで言うと
遺言は宅建試験で頻出の重要テーマです。遺言能力、方式、撤回、遺留分など、様々な角度から出題されます。過去問やよくある間違いを分析し、記憶のコツを活用して確実に得点できるようにしましょう。
押さえるべき要点
- 遺言能力は15歳以上であれば認められる(民法961条)。
- 自筆証書遺言は原則として全文自書が必要だが、財産目録はパソコン等での作成が可能(自筆証書遺言の方式緩和)。
- 遺言の撤回はいつでも可能であり、前の遺言と抵触する後の遺言があれば、抵触部分は撤回されたとみなされる。
- 兄弟姉妹には遺留分は認められない。
引っかかりやすいポイント
- 遺贈の承認催告に対する無回答を放棄とみなす。
- 自筆証書遺言の財産目録も全文自書が必要だと誤解する。
- 公正証書遺言を自筆証書遺言よりも撤回が難しいと誤解する。
- 兄弟姉妹に遺留分があると誤解する。
覚え方
「15歳で遺言OK」、「目録は楽々、署名押印忘れずに」、「後勝ちの遺言撤回」、「兄弟姉妹に遺留分なし」で覚える。
関連条文
民法961条(遺言能力)、民法968条(自筆証書遺言)、民法1022条(遺言の撤回)、民法1044条(兄弟姉妹の遺留分)
過去出題年
2021年・2010年・1994年・1992年
よくある質問
遺言の完全図解について
遺贈の承認催告があった場合、期間内に何も言わなければどうなりますか?
承認したものとみなされます。
自筆証書遺言を作成する際、財産目録以外をパソコンで作成したら無効になりますか?
はい、原則として無効になります。自筆証書遺言は全文を自書する必要があり、財産目録のみ例外的にパソコン等での作成が認められています。
公正証書遺言は、自筆証書遺言より証拠力が高いから撤回できないのですか?
いいえ、遺言の種類に関わらず、遺言はいつでも撤回できます。後の遺言が前の遺言と抵触する場合、抵触部分は撤回されたとみなされます。
さあ、はじめよう
図解で覚えた論点を、過去問で確かめる



