権利関係 図解
借地借家法(定期建物賃貸借)の完全図解宅建試験の頻出テーマ「借地借家法(定期建物賃貸借)」をイラストで解説
借地借家法(定期建物賃貸借)本試験 4 回出題

ひとことで言うと
定期建物賃貸借は、更新がなく期間満了で終了する契約形態であり、契約締結前の書面交付による事前説明が必須です。賃料減額請求権の排除特約や無断転貸の例外など、特有のルールを理解することが重要です。
押さえるべき要点
- 定期建物賃貸借契約は、更新がなく期間満了で終了する。
- 契約締結前に、更新がない旨を書面交付して説明する義務がある(事前説明)。
- 賃料改定特約があれば、借地借家法32条の賃料減額請求権は排除される。
- 期間が1年以上の場合、賃貸人は期間満了の1年前から6か月前までに終了通知が必要。
引っかかりやすいポイント
- 契約書と同じ書面内への記載で事前説明が足りると誤解しやすい。
- 書面要件と事前説明要件を混同して理解してしまう。
- 借地借家法32条の「契約の条件にかかわらず」の文言に惑わされ、定期建物賃貸借でも常に賃料減額請求できると誤解する。
- 公正証書が必要と勘違いしやすい(書面で足りる)。
- 居住用建物では定期建物賃貸借契約ができないと誤解しやすい。
覚え方
定期借家の「事前説明」は「事前=契約前」「別書面=契約書とは別」と覚える。「定期借家は別れ話(別書面)を事前に」と語呂合わせで記憶する。定期建物賃貸借の通知期間は「1年前から6か月前まで」。語呂合わせ:「一年前から六か月前まで、定期の通知忘れずに」。
関連条文
借地借家法38条、借地借家法32条
過去出題年
2014年・2013年・2008年・2003年
よくある質問
借地借家法(定期建物賃貸借)の完全図解について
定期建物賃貸借契約は、必ず公正証書で作成しなければならないのですか?
いいえ、書面で作成すれば有効です。公正証書である必要はありません。
定期建物賃貸借契約で、賃貸人が事前説明を怠った場合、契約はどうなりますか?
事前説明がなければ、定期建物賃貸借契約は無効となり、通常の建物賃貸借契約として扱われます。
定期建物賃貸借契約において、賃料を減額してほしい場合、減額請求はできますか?
賃料改定に関する特約がない場合は、原則として借地借家法32条に基づいて賃料減額請求が可能です。ただし、賃料改定特約がある場合は、その特約が優先されます。
さあ、はじめよう
図解で覚えた論点を、過去問で確かめる



