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意思表示の完全図解宅建試験の頻出テーマ「意思表示」をイラストで解説

意思表示本試験 5 回出題

意思表示の完全図解
ひとことで言うと
意思表示は宅建試験における重要論点であり、瑕疵ある意思表示(錯誤、詐欺、強迫、心裡留保、虚偽表示)の効果と第三者保護の有無が問われる。特に詐欺と強迫、錯誤の要件の違い、及び取消し前後の第三者の法的地位について正確に理解することが重要である。
押さえるべき要点
  • 錯誤による意思表示は、表意者に重大な過失がある場合は取り消すことができない。
  • 第三者による詐欺の場合、相手方が詐欺の事実を知らず、かつ知ることができなかったときは、取り消すことができない。
  • 強迫による意思表示の取消しは、善意無過失の第三者に対しても対抗できる。
  • 通謀虚偽表示は常に無効であり、善意の第三者に対抗できない。
引っかかりやすいポイント
  • 詐欺と錯誤の第三者保護要件の違いを混同しやすい。
  • 取消し前後の第三者の法的地位の相違を見落としがち。
  • 第三者詐欺で転得者の認識を考慮してしまう誤り。
覚え方
「詐欺は善意者守る、強迫は表意者守る」。詐欺は96条3項があり、騙された側にも落ち度があるので善意の第三者を保護。強迫は96条3項がなく、完全な被害者なので表意者を最優先保護。
関連条文
民法93条(心裡留保)、民法94条(虚偽表示)、民法95条(錯誤)、民法96条(詐欺又は強迫)
過去出題年
2019年・2018年・2011年・2004年・1998
よくある質問

意思表示の完全図解について

動機の錯誤は、常に取消し可能ですか?
原則として取消しできません。ただし、動機が法律行為の内容となり、表示されていれば錯誤として取消しが認められる可能性があります。
第三者詐欺の場合、誰の善意・悪意が問題になりますか?
第三者詐欺の場合、相手方の善意・悪意が問題になります。相手方が詐欺の事実を知らず、かつ知ることができなかったときは、取り消すことができません。
取消しができる期間に制限はありますか?
詐欺または強迫による取り消しは、追認をすることができる時から5年間行使しないとき、または行為の時から20年を経過したときは、時効によって消滅します(民法126条)。錯誤の場合は、95条に取消期間の明記はありませんが、一般の消滅時効の規定が適用されると考えられます。
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