権利関係 図解
担保物権の完全図解宅建試験の頻出テーマ「担保物権」をイラストで解説
担保物権本試験 3 回出題

ひとことで言うと
担保物権は、債務不履行に備え、債権を確保するための権利。抵当権、先取特権、留置権、質権があり、それぞれの成立要件、効力、順位を正確に理解することが重要。過去問の分析と頻出ポイントの暗記で得点源にしよう。
押さえるべき要点
- 抵当権は従物に及ぶ(民法370条)
- 物上代位権は抵当権、先取特権、質権に認められる
- 担保物権の順位は、法定担保物権が優先され、約定担保物権は登記の先後で決まる
- 留置権は、債権と目的物との間に牽連関係が必要
引っかかりやすいポイント
- 先取特権に物上代位権がないと誤解する
- 物上代位の対象を売却代金のみと限定的に考える
- 先取特権を約定担保物権と混同する
- 留置権の牽連関係を広く解釈し、間接的な関連でも成立すると考える
- すべての担保物権の順位が登記の先後で決まると誤解する
- 留置権や先取特権が登記なくして第三者に対抗できることを見落とす
覚え方
物上代位は「抵当・先取・質」!順位は「法定優先、約定登記」!抵当権は「従物効力、鉄則」!
関連条文
民法369条(抵当権の内容)、民法370条(抵当権の効力の及ぶ範囲)、民法303条(先取特権の内容)、民法295条(留置権の内容)、民法342条(質権の内容)、民法372条(抵当権の物上代位)
過去出題年
2009年・2007年・1991年
よくある質問
担保物権の完全図解について
抵当権が設定された建物の賃料収入にも抵当権の効力は及びますか?
いいえ、賃料収入自体には抵当権の効力は及びません。ただし、債務者が賃料債権を譲渡したり、差押えられたりした場合には、物上代位権を行使できる可能性があります。
先取特権は、どのような場合に発生しますか?
先取特権は、法律の規定に基づいて発生する担保物権です。例えば、不動産保存の先取特権、動産売買の先取特権、賃貸人の先取特権などがあります。
留置権を行使する場合、どのような点に注意すべきですか?
留置権を行使するには、債権と目的物との間に牽連関係が必要です。また、債務者が債務を弁済すれば、留置権は消滅します。債権者は、留置物を善良な管理者の注意をもって保管する義務があります。
さあ、はじめよう
図解で覚えた論点を、過去問で確かめる



