宅建業法
超重要
宅建試験の頻出テーマ「広告・契約時期の制限」をイラストで解説

広告・契約時期の制限の完全図解

出題年: H27, H19, H11

まとめ

宅建業法における広告・契約時期の制限は、未完成物件や許可前の物件に関する消費者保護を目的とした重要なルールです。建築確認や開発許可の取得状況、貸借と売買の違い、宅建業者間の取引の適用などを正確に理解する必要があります。違反すると罰則や業務停止処分を受ける可能性があるため、注意が必要です。

広告・契約時期の制限の完全図解の図解|宅建業法

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ポイント解説

1建築確認が必要な物件は、建築確認後でなければ広告・契約は原則禁止
2建築確認申請中は「建築確認済み」ではないため、広告・契約は不可
3貸借の場合、自ら貸主となる場合は建築確認前の広告も可能だが、代理・媒介の場合は建築確認後でなければ不可
4売買・交換の場合は、自ら・代理・媒介全て建築確認後でなければ広告・契約は不可
5開発許可が必要な物件は、開発許可後でなければ広告・契約は原則禁止
6おとり広告は、実際に物件が存在しても販売意思がない場合は違法
7宅建業者間の取引でも、未完成物件に関する売買制限(宅建業法33条)の適用除外はない

よくある間違い・出題の罠

建築確認申請中と建築確認済みの混同
貸借における自ら貸主と代理・媒介の区別を忘れる
実在する宅地なら広告可能と誤解する(おとり広告の概念の欠如)
広告は可能だが媒介は不可という部分的制限を誤解する(両方とも禁止の場合が多い)
停止条件付き契約を未完成物件と混同する
宅建業者間取引でも33条の適用除外はない

覚え方のコツ

「建築確認は済んでから広告開始」と覚える。貸借は「自ら貸主は自由、代理・媒介は確認後」で区別。売買・交換は「全部確認後」。建築確認前・開発許可前・おとり広告は「3つのダメ」。33条は工事の話、停止条件は権利の話。

関連する法条文

📜 宅地建物取引業法 第33条
📜 宅地建物取引業法 第36条
📜 宅地建物取引業法 第47条 (誇大広告等の禁止)
📜 宅地建物取引業法 第65条 (業務停止処分)

よくある質問

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