宅建業法 図解
広告に関する規制の完全図解宅建試験の頻出テーマ「広告に関する規制」をイラストで解説
広告に関する規制本試験 3 回出題

ひとことで言うと
宅建業法における広告規制は、未完成物件の広告開始時期、誇大広告の禁止、そして広告媒体の種類を問わず適用される点が重要です。特に、未完成物件は必要な許可等を得た後でなければ広告できません。誇大広告は監督処分と刑事罰の両方が科される可能性があるので注意が必要です。
押さえるべき要点
- 未完成物件の広告は、工事完了前でも必要な許可等の処分があれば可能(宅建業法33条)。許可「等」である点に注意。
- 誇大広告(宅建業法32条、47条)は禁止。事実と異なる表示、著しく有利と誤認させる表示、重要事実の不表示などが該当。
- 誇大広告違反は監督処分と刑事罰(6月以下の懲役又は100万円以下の罰金)の両方が科される可能性がある。
- 広告規制は、広告媒体の種類(インターネット、チラシ等)を問わず、全ての広告に適用される。
引っかかりやすいポイント
- 工事完了前は一切広告できないと誤解しやすい
- 建築確認申請中の表示で広告可能と勘違いしやすい
- 契約成立前に広告開始したから問題ないと誤解しやすい(広告開始時期の問題)
- 売買と貸借で広告規制が異なると勘違いしやすい(原則として同じ)
- 「免許申請中」でも広告可能と誤解しやすい(免許取得後でなければ不可)
- 「申請後」と「許可等取得後」の違いを見落としやすい(許可等が降りる必要がある)
覚え方
「未完成広告は許可後OK、誇大広告はダブルパンチ、態様は二度明示」
関連条文
宅建業法第32条(誇大広告等の禁止)、宅建業法第33条(工事完了前の広告の禁止)、宅建業法第47条(罰則)
過去出題年
2020年・2018年・2008年
よくある質問
広告に関する規制の完全図解について
未完成物件の広告は、いつから可能ですか?
建築確認済証等の必要な許可等を得た後でなければ、原則として広告はできません。工事完了後である必要はありません。
誇大広告とは具体的にどのような行為ですか?
事実と異なる表示、実際よりも著しく有利であると誤認させるような表示、重要事項を故意に表示しないことなどが該当します。
誇大広告をした場合、どのような罰則がありますか?
監督処分(業務停止命令等)に加え、刑事罰(6月以下の懲役又は100万円以下の罰金)が科される可能性があります。
広告に表示しなければならない重要な事項は何ですか?
取引態様の明示は必ず必要です。その他、物件に関する重要な事項も表示する必要があります。重要な事項については、個別具体的な判断が必要です。
インターネット広告も広告規制の対象ですか?
はい、インターネット広告も広告規制の対象です。全ての広告媒体に同様の規制が適用されます。
さあ、はじめよう
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