宅建業法
超重要宅建試験の頻出テーマ「クーリング・オフ」をイラストで解説
クーリング・オフの完全図解
出題年: R6, R5, R4, R3, R2, R1
まとめ
クーリング・オフは、宅建業法において、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度。適用要件、除外事項、告知義務、効果を正確に理解することが重要。特に適用除外場所と制限要件は頻出。

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ポイント解説
1クーリング・オフは、原則として、宅建業者が指定した場所で行われた契約に適用される。
2宅建業者の事務所等、買主が十分に検討できる場所での契約は、クーリング・オフの適用除外となる。
3クーリング・オフ期間は、8日間であり、書面を発信した時に効力が発生する。
4クーリング・オフによる解除時、業者は受領した手付金等を速やかに全額返還する義務がある。
よくある間違い・出題の罠
⚠銀行を金融機関として安全な場所と誤解し、クーリング・オフの適用除外と判断してしまう。
⚠買主指定の場所なら全て適用除外と誤解し、場所の性質(例えば買主の勤務先)を考慮しない。
⚠クーリング・オフの制限要件として「引渡し」と「代金全額支払い」の両方が必要なことを忘れ、代金支払いのみで解除を拒めると誤解する。
覚え方のコツ
クーリング・オフ制限の語呂合わせ:「じ・は・ひ・た」(事務所等・8日経過・引渡し・代金全額)。特に引渡しと代金は「セット」で覚える。代金だけでは不十分!事務所は「安心できる場所」としてイメージ。
関連する法条文
📜 宅地建物取引業法第37条の2
📜 宅地建物取引業法施行規則第16条の4
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