宅建業法
超重要宅建試験の頻出テーマ「免許の基準(欠格要件)」をイラストで解説
免許の基準(欠格要件)の完全図解
出題年: R1, H27, H25, H24, H23, H22
まとめ
宅建業免許の欠格要件は頻出かつ複雑なテーマです。刑の種類、違反した法律の種類、そしてその後の経過によって判断が分かれるため、正確な知識が求められます。特に、執行猶予期間満了の扱い、暴力団排除、そして罰金刑の種類に注意が必要です。

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ポイント解説
1執行猶予期間満了は刑の執行終了とみなされ、欠格事由から除外される
2宅建業法違反による免許取消し後の再申請には5年間の欠格期間があるが、取消事由が解消されれば直ちに再申請が可能な場合もある(例:暴力団員でなくなった場合)
3刑法における特定の犯罪(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫、背任)で刑に処せられた場合は欠格事由となる
4法人においては、役員・政令使用人・専任の宅地建物取引士のいずれかが欠格要件に該当する場合、法人全体が免許を受けられない
よくある間違い・出題の罠
⚠執行猶予期間満了を刑の執行終了と同視せずに、猶予期間中であると誤解する
⚠道路交通法違反による罰金刑を、宅建業法上の欠格事由となる刑罰と混同する
⚠宅建業法違反による取消しと、他の事由(例:暴力団員該当)による取消し後の再申請期間を混同する
覚え方のコツ
執行猶予は「猶予満了で前科消滅、5年待たずに免許OK」。暴力団排除は「事由解消で即座に再申請OK」。免許取消となる刑法の罪は「しょうげん・ぼうき・きょうはい」(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫、背任)。宅建業法違反の罰金は「宅建ハンコ(5年)」。
関連する法条文
📜 宅地建物取引業法第5条
📜 宅地建物取引業法第66条
📜 刑法
よくある質問
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