民法(権利関係)
超重要宅建試験の頻出テーマ「債権譲渡」をイラストで解説
債権譲渡の完全図解
出題年: R3, H30, H28, H23, H19, H15
まとめ
債権譲渡は、将来債権の譲渡も有効であり、譲渡制限特約があっても譲渡自体は有効だが債務者は履行を拒絶できる場合がある。債権譲渡の対抗要件は確定日付のある通知であり、二重譲渡の場合は確定日付の先着順で決まる。

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ポイント解説
1将来債権の譲渡は有効(民法466条の2)。
2譲渡制限特約があっても債権譲渡自体は有効。ただし、債務者は債務の履行を拒むことができる(転得者が悪意または重過失の場合)。
3債権譲渡の対抗要件は、債務者への確定日付のある通知または債務者の承諾。
4二重譲渡の場合、確定日付のある通知が先着した譲受人が優先。同時到達の場合は準共有となる。
5債務者は、譲渡通知前に取得した債権による相殺を主張できる。
よくある間違い・出題の罠
⚠将来債権は譲渡できないという誤解。
⚠譲渡制限特約がある場合、常に債権譲渡が無効になると誤解。
⚠転得者が善意無重過失なら必ず保護されると誤解。
⚠確定日付のある通知があれば、常に相殺ができないと誤解。
⚠通知の到達順序と確定日付の先後を混同しやすい。
覚え方のコツ
将来債権譲渡は「ミライ(466の2)に発生する債権も譲渡OK、発生時に自動取得」と覚える。譲渡制限特約は「制限あっても譲渡有効、債務者には供託という逃げ道あり」で記憶する。「相殺は通知前取得が勝負」と覚える。
関連する法条文
📜 民法466条
📜 民法466条の2
📜 民法467条
📜 民法468条
よくある質問
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