民法(権利関係)
超重要
宅建試験の頻出テーマ「錯誤」をイラストで解説

錯誤の完全図解

出題年: R2, H21, H17, H13

まとめ

錯誤は、意思表示と内心が食い違う場合に問題となり、原則として取り消し可能ですが、表意者に重過失がある場合は制限されます。動機の錯誤は表示が必要で、取消しは表意者本人のみに認められます。

錯誤の完全図解の図解|民法(権利関係)

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ポイント解説

1錯誤による取消しは、表意者に重過失がないことが必要
2動機の錯誤は、明示的または黙示的な表示が必要
3錯誤の取消しは、表意者本人の専属的権利であり、債権者代位権の対象とならない
4共通錯誤の場合は、表意者に重過失がないと判断されやすい

よくある間違い・出題の罠

錯誤があれば常に取消しできると誤解しやすい
表意者の重過失があっても、相手方の悪意や過失があれば取消し可能だと誤解しやすい(原則、重過失があれば取消し不可)
動機の錯誤では、明示的表示のみが要件と誤解しやすい

覚え方のコツ

錯誤取消しの判断は「錯誤の重要性→表意者の重過失→相手方の事情」の順。動機の錯誤は「基礎+表示(明示・黙示)」が要件。錯誤の取消しは「本人専用」。債権者代位権は「他人の財産権」には及ぶが「人格権」には及ばない。

関連する法条文

📜 民法95条
📜 民法423条 (債権者代位権)

よくある質問

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