民法(権利関係)
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宅建試験の頻出テーマ「借地借家法(定期建物賃貸借)」をイラストで解説

借地借家法(定期建物賃貸借)の完全図解

出題年: H26, H25, H20, H15

まとめ

定期建物賃貸借は、更新がなく期間満了で終了する契約形態であり、契約締結前の書面交付による事前説明が必須です。賃料減額請求権の排除特約や無断転貸の例外など、特有のルールを理解することが重要です。

借地借家法(定期建物賃貸借)の完全図解の図解|民法(権利関係)

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ポイント解説

1定期建物賃貸借契約は、更新がなく期間満了で終了する。
2契約締結前に、更新がない旨を書面交付して説明する義務がある(事前説明)。
3賃料改定特約があれば、借地借家法32条の賃料減額請求権は排除される。
4期間が1年以上の場合、賃貸人は期間満了の1年前から6か月前までに終了通知が必要。

よくある間違い・出題の罠

契約書と同じ書面内への記載で事前説明が足りると誤解しやすい。
書面要件と事前説明要件を混同して理解してしまう。
借地借家法32条の「契約の条件にかかわらず」の文言に惑わされ、定期建物賃貸借でも常に賃料減額請求できると誤解する。
公正証書が必要と勘違いしやすい(書面で足りる)。
居住用建物では定期建物賃貸借契約ができないと誤解しやすい。

覚え方のコツ

定期借家の「事前説明」は「事前=契約前」「別書面=契約書とは別」と覚える。「定期借家は別れ話(別書面)を事前に」と語呂合わせで記憶する。定期建物賃貸借の通知期間は「1年前から6か月前まで」。語呂合わせ:「一年前から六か月前まで、定期の通知忘れずに」。

関連する法条文

📜 借地借家法38条
📜 借地借家法32条

よくある質問

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