民法(権利関係)
超重要宅建試験の頻出テーマ「停止条件」をイラストで解説
停止条件の完全図解
出題年: H30, H18, H15, H11
まとめ
停止条件の効果は原則として将来に向かって生じ、遡及効は例外的な場合のみ認められます。条件成就妨害があった場合、相手方は条件成就とみなすことができます。条件成就前でも、停止条件付債権は期待権として保護されます。

※ 画像の無断転載・二次利用は禁止です
ポイント解説
1停止条件の効果は原則将来、遡及は例外(別段の意思表示が必要)。
2条件成就前でも期待権として保護され、譲渡や相続も可能。
3債務者が故意に条件成就を妨害した場合、相手方は条件成就とみなせる(民法130条)。
4条件成就妨害は信義則違反であり、損害賠償義務が発生する場合がある。
よくある間違い・出題の罠
⚠条件成就時に必ず遡及効が生じると誤解する。
⚠条件成就妨害を通常の債務不履行と混同する。
⚠停止条件付債権が条件成就前に全く法的保護を受けないと考える。
⚠民法130条を知らずに条件成就妨害を無視する。
⚠条件成否未定の間は自由に解約できると誤解する。
⚠条件付権利は不確定だから相続対象にならないと考える。
⚠停止条件付契約は効力未発生だから一切の義務がないと誤解する。
⚠期待権を単なる事実上の期待と混同し法的保護を否定する。
覚え方のコツ
「停止条件:将来原則、遡及例外(意思表示)」、「条件妨害:故意で成就擬制」
関連する法条文
📜 民法127条
📜 民法130条
よくある質問
この知識点、弱点になっていませんか?
30秒診断で、優先順位と今日やることを自動で整理します。



