民法(権利関係)
超重要宅建試験の頻出テーマ「転貸借」をイラストで解説
転貸借の完全図解
出題年: R2, H28, H23, H16, H10
まとめ
転貸借は、賃貸人・賃借人・転借人の三者関係を理解することが重要。債務不履行解除と合意解除で転借人への影響が異なり、賃貸人の転借人に対する催告義務や事前通知義務はない点を押さえよう。

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ポイント解説
1賃貸人が賃借人の債務不履行により賃貸借契約を解除する場合、転借人に対抗できる。
2賃貸人は、転借人に対して催告義務を負わない。
3賃貸人が賃借人の債務不履行を理由に解除する場合、転借人への事前通知義務はない。
4合意解除の場合、原則として転借人に対抗できない(ただし、債務不履行解除権がある場合は対抗可能)。
よくある間違い・出題の罠
⚠合意解除は常に転借人に対抗できないと誤解しやすい。
⚠債務不履行解除権の存在という要件を見落としやすい。
⚠転借人も建物を使用しているため催告が必要と誤解する。
⚠合意解除と債務不履行解除の転借人への効力の違いを混同しやすい。
覚え方のコツ
合意解除でも債務不履行解除権があれば転借人に対抗可能 → ゴーイ(合意)でもサイム(債務)があればタイコー(対抗)。催告は契約当事者のみ!転借人保護は613条の直接請求権。解除時の事前通知なしで債務不履行解除OK!
関連する法条文
📜 民法613条
📜 民法541条
よくある質問
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