権利関係 図解
委任契約の完全図解宅建試験の頻出テーマ「委任契約」をイラストで解説
委任契約本試験 5 回出題

ひとことで言うと
委任契約は、当事者間の信頼関係に基づく無償原則の契約であり、善管注意義務が課されます。終了事由や終了後の義務、報酬の有無など、宅建試験で問われるポイントは多岐に渡るため、正確な理解が必要です。
押さえるべき要点
- 委任契約は原則無償。報酬特約が必要。
- 受任者には善管注意義務がある(無償でも原則)。
- 委任はいつでも解除可能だが、相手方に損害を与えた場合は賠償責任が発生。
- 委任者の死亡により委任は終了するが、急迫の事情がある場合は受任者は必要な処分を行う義務を負う。
引っかかりやすいポイント
- 善管注意義務と自己財産同一注意の混同
- 無償委任なら注意義務が軽減されると考えがち
- 委任契約を有償契約と誤解し、当然に報酬請求権があると考える
覚え方
「委任は信頼、報酬特約」(無償原則)、「死亡終了、急迫継続」(終了と事後処理)、「無償責任、自由賠償」で覚える。
関連条文
民法643条(委任)、民法644条(受任者の注意義務)、民法648条(報酬)、民法651条(委任の解除)、民法653条(委任の終了事由)、商法512条(商人間の委任)
過去出題年
2020年・2006年・2002年・1997年・1995年
よくある質問
委任契約の完全図解について
委任契約は必ず書面が必要ですか?
いいえ、口頭でも成立します。ただし、後々のトラブルを避けるために書面を作成することが推奨されます。
無償の委任契約でも、受任者は責任を負いますか?
はい、無償であっても善管注意義務を負います。ただし、自己財産に対するのと同一の注意義務を負うのは、特別な事情がある場合に限られます。
委任契約を解除した場合、何か注意することはありますか?
相手方に不利な時期に解除した場合、相手方の損害を賠償しなければならない場合があります。正当な理由があれば、損害賠償責任は発生しません。
さあ、はじめよう
図解で覚えた論点を、過去問で確かめる



