権利関係 図解
相隣関係の完全図解宅建試験の頻出テーマ「相隣関係」をイラストで解説
相隣関係本試験 5 回出題

ひとことで言うと
相隣関係は、隣接する土地所有者間の権利義務を定める重要なテーマです。過去問分析から、隣地使用権、囲繞地通行権、越境した枝の切除、目隠し設置義務などが頻出。正確な知識と誤解しやすいポイントの理解が合格への鍵となります。
押さえるべき要点
- 隣地使用権は認められるが、住家への立入りには居住者の承諾が必要
- 高地の所有者は浸水時に低地への排水権を有する
- 囲繞地通行権は、最も損害の少ない場所を通行する必要がある
- 隣地から越境した木の枝は、所有者が切除を請求でき、催告後、自ら切除することも可能
引っかかりやすいポイント
- 隣地使用権は原則認められるが、住家への立入りは居住者の承諾が必要
- 2023年の改正により、越境した竹木の枝は、催告後、自力救済が可能になった
- 囲繞地通行権は、自由に選択できるわけではなく、最小限の損害となる場所を通行する必要がある
覚え方
「住家は住人の承諾」「枝は催告後切除可」「障壁は承諾不要」「囲繞地は最小損害」で覚える。また、「枝は請求、根は自分で」で竹木の処理を区別する。
関連条文
民法209条(隣地の使用)、民法210条(囲繞地通行権)、民法220条(低地所有者の義務)、民法233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)、民法234条(境界線付近の工事の制限)、民法235条(境界線付近における目隠しの設置義務)
過去出題年
2023年・2021年・2009年・2004年・1999年
よくある質問
相隣関係の完全図解について
隣地使用権はどのような場合に認められますか?
境界付近の修繕や工事など、必要な範囲で認められます。ただし、住家への立入りは居住者の承諾が必要です。承諾が得られない場合は、裁判所の許可を得る必要があります。
越境してきた木の枝は、すぐに自分で切ってしまっても良いですか?
原則として、まずは木の所有者に切除を請求する必要があります。相当の期間内に切除されない場合に限り、自分で切除することができます。(2023年改正)
囲繞地通行権を行使する場合、通行料は必ず必要ですか?
囲繞地通行権を行使することによって、通行される土地の所有者に損害が発生する場合は、償金を支払う必要があります。損害が発生しない場合は、償金は不要です。
さあ、はじめよう
図解で覚えた論点を、過去問で確かめる



