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権利関係 図解

根抵当権の完全図解宅建試験の頻出テーマ「根抵当権」をイラストで解説

根抵当権本試験 5 回出題

根抵当権の完全図解
ひとことで言うと
根抵当権は、継続的な取引関係から生じる不特定の債権を担保するもので、元本確定前後で性質が大きく変わります。元本確定前は債権譲渡や順位譲渡に制限があり、確定後は通常の抵当権と同様の扱いを受けます。極度額の意味と、元本確定前後の違いを理解することが重要です。
押さえるべき要点
  • 根抵当権は、継続的な取引関係から生じる不特定の債権を担保する。
  • 元本確定前は、債権譲渡を受けた第三者は根抵当権を行使できない。
  • 元本確定後は、通常の抵当権と同様の扱いを受ける。
  • 極度額は、担保される債権の最高限度額を示す。
  • 信用金庫取引による債権には、保証債権も含まれる。
  • 元本確定後、債務者は一定の要件を満たせば根抵当権の減額請求が可能
  • 設定者は根抵当権の債権範囲変更に承諾が必要、債権範囲変更での後順位者の承諾は不要
引っかかりやすいポイント
  • 通常の抵当権と根抵当権の利息制限の違いを混同しやすい。
  • 元本確定前後で根抵当権の性質が変化することを見落としがち。
  • 「信用金庫取引による債権」を狭く解釈し、保証債権を除外してしまう。
  • 個別債権譲渡で根抵当権も移転すると誤解する。
  • 通常の抵当権の随伴性(民法373条)と根抵当権の随伴性制限を混同しやすい。
  • 極度額の意味を正確に理解せず、元本額と混同してしまう。
  • 順位譲渡は可能だが、同一債務者への譲渡は制限があることを見落とす。
覚え方
根抵当権の覚え方:「確定前は信頼関係、譲渡ダメ。確定後は普通の抵当権。利息は極度額内、2年制限なし。3年たったら確定請求OK、確定後は減額請求OK」。根(ね)は確定前は根っこ(債権者)から離れない。極度額は天井、元本確定で普通の抵当権に変身。
関連条文
民法398条の2(根抵当権)、民法398条の3(根抵当権の設定)、民法398条の4(根抵当権の担保すべき債権の範囲)、民法398条の5(根抵当権の極度額)、民法398条の6(根抵当権の元本の確定)、民法398条の10(根抵当権の譲渡)、民法398条の20(根抵当権の減額請求)
過去出題年
2011年・2007年・2000年・1996年・1989
よくある質問

根抵当権の完全図解について

根抵当権と通常の抵当権の違いは何ですか?
根抵当権は継続的な取引関係から生じる不特定の債権を担保するのに対し、通常の抵当権は特定の債権を担保します。また、根抵当権は元本確定前後で性質が大きく異なります。
元本確定とは何ですか?
元本確定とは、根抵当権によって担保される債権の範囲が確定することを指します。確定後は、それ以降に発生した債権は根抵当権によって担保されなくなります。
極度額とは何ですか?
極度額とは、根抵当権によって担保される債権の最高限度額を示すものです。債権額が極度額を超えた場合、超過部分については根抵当権による担保は及びません。
元本確定前に債権譲渡があった場合、譲受人は根抵当権を行使できますか?
原則として、元本確定前に根抵当権者から債権譲渡を受けた者は、その債権について根抵当権を行使できません。これは、根抵当権が特定の債権者との信頼関係に基づいて設定されているためです。
元本確定後に債務者は何かできますか?
元本確定から3年経過後、債務者は根抵当権者に対し、担保すべき元本を確定させる請求をすることができます。また、弁済期から5年経過した場合には根抵当権の減額請求をすることも可能です。
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