権利関係 図解
消滅時効の完全図解宅建試験の頻出テーマ「消滅時効」をイラストで解説
消滅時効本試験 5 回出題

ひとことで言うと
消滅時効は宅建試験の頻出テーマであり、時効の更新事由、完成猶予、援用権などが重要。特に、裁判上の和解や債務承認の効果、物上保証人の時効援用権などは確実に理解する必要がある。
押さえるべき要点
- 時効の更新事由は、裁判上の請求、差押え、債務の承認の3つ
- 内容証明郵便は催告であり、6ヶ月の完成猶予効果があるのみ
- 時効完成後の債務承認は、時効援用権を失わせる
- 物上保証人は、主債務の消滅時効を援用できる
- 確定判決により、債権の時効期間は10年となる
引っかかりやすいポイント
- 裁判上の和解を単なる当事者間の合意と誤解する
- 訴えの取下げと却下・棄却を混同する
- 内容証明郵便を時効更新事由と誤解する
- 物上保証人は債務者ではないため時効援用できないと誤解する
- 確定判決後も元の時効期間が継続すると誤解する
覚え方
「ワカイはカクテイと同じ」「更新は裁判・差押・承認」「所有権は永遠、抵当権は一蓮托生、相殺は生きてる債権同士、承認したら援用権バイバイ」「物上保証人は物件から解放されたい」「確定判決は10年、新たにスタート」
関連条文
民法147条(時効の更新)、民法150条(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)、民法152条(催告)、民法145条(時効の援用)
過去出題年
2019年・2009年・2005年・1997年・1989年
よくある質問
消滅時効の完全図解について
裁判上の和解は時効の更新事由になりますか?
はい、裁判上の和解は確定判決と同様の効力があり、時効の更新事由となります。
内容証明郵便を送れば、時効は更新されますか?
いいえ、内容証明郵便は催告にあたり、時効の完成を6ヶ月間猶予する効果があるのみです。時効を更新させるためには、裁判上の請求など別の手段が必要です。
時効完成後に債務を承認してしまった場合、どうなりますか?
時効完成後に債務を承認した場合、債務者は時効の援用権を失います。つまり、時効を主張できなくなります。債務者の認識の有無は関係ありません。
さあ、はじめよう
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