権利関係 図解
売買契約の完全図解宅建試験の頻出テーマ「売買契約」をイラストで解説
売買契約本試験 4 回出題

ひとことで言うと
売買契約は宅建試験の最重要テーマ。契約不適合責任、手付解除、他人物売買、同時履行の抗弁権が頻出。過去問と間違いやすいポイントを理解し、記憶のコツを活用しよう。
押さえるべき要点
- 契約不適合責任は、売主の悪意の有無で責任期間が異なる
- 手付解除は履行着手まで可能
- 他人物売買は有効であり、売主は権利取得義務を負う
- 同時履行の抗弁権は双務契約の公平性を保つ重要な権利
引っかかりやすいポイント
- 手付解除の期限を「引渡しまで」と誤解する
- 買戻特約の期間を定めないと無効だと思い込む
- 他人物売買は無効だと勘違いする
覚え方
「悪意の売主には厳しく、善意の売主には1年」「他人物売買は560条、有効!」「手付解除は履行着手まで、倍返し!」
関連条文
民法560条 (他人物売買)、民法541条 (債務不履行による解除)、民法562条 (契約不適合責任)、民法557条 (手付)
過去出題年
2021年・2020年・2017年・2009年
よくある質問
売買契約の完全図解について
契約不適合責任において、売主が契約不適合を知らなかった場合、買主はいつまでに通知する必要がありますか?
買主は、不適合を知った時から1年以内に通知する必要があります。
他人物売買において、売主が履行期までに他人の権利を取得できなかった場合、買主はどうなりますか?
買主は、売主に対して損害賠償請求や契約解除をすることができます。
手付解除はいつまで可能ですか?
手付解除は、相手方が履行に着手するまで可能です。履行の着手とは、客観的に認識できる履行行為を開始したことを指します。
抵当権付きの不動産を購入した場合、買主は常に代金の支払いを拒否できますか?
抵当権消滅請求の手続きが完了するまでは、買主は同時履行の抗弁権に基づいて代金の支払いを拒否できます。
媒介業者も契約不適合責任を負いますか?
媒介業者は売買契約の当事者ではないため、契約不適合責任を負いません。当事者である売主が責任を負います。
さあ、はじめよう
図解で覚えた論点を、過去問で確かめる



