民法(権利関係)
超重要宅建試験の頻出テーマ「遺言・遺留分」をイラストで解説
遺言・遺留分の完全図解
出題年: H27, H17, H12
まとめ
遺言・遺留分は宅建試験の頻出テーマであり、遺言の撤回、自筆証書遺言の要件、遺留分侵害額請求権の性質などを理解することが重要です。特に令和元年相続法改正による遺留分侵害額請求権の金銭債権化は要チェック。遺留分は遺言によっても奪えない相続人の最低限の権利であることを押さえましょう。

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ポイント解説
1遺言は後のものが優先される(撤回自由の原則)
2自筆証書遺言は全文自筆、日付、署名が必要。訂正には方式がある
3遺留分侵害額請求権は金銭債権であり、現物返還請求はできない
4遺留分は兄弟姉妹以外の相続人に認められる
よくある間違い・出題の罠
⚠自筆証書遺言の加筆・訂正方法を誤る
⚠遺言の検認を経ないと遺言が無効になると勘違いする
⚠遺留分侵害額請求権を遺言で放棄させることができると誤解する
覚え方のコツ
遺留分は「金銭で解決」、自筆証書の変更は「指示・付記・署名」の3点セット、遺言執行者がいれば相続人は「手出し無用」。遺言の撤回は「後勝ち」、遺留分は「遺言でも奪えない」。
関連する法条文
📜 民法968条(自筆証書遺言の要件)
📜 民法1023条(遺言の撤回)
📜 民法1046条(遺留分侵害額請求)
📜 民法892条(相続人の廃除)
よくある質問
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