民法(権利関係)
超重要宅建試験の頻出テーマ「遺言・遺留分」をイラストで解説
遺言・遺留分の完全図解
出題年: H27, H17, H12
まとめ
遺言・遺留分は宅建試験で頻出の重要テーマです。遺言は要件を満たせば有効であり、後の遺言が優先されます。遺留分は兄弟姉妹以外の相続人に認められた最低限の相続分であり、遺言によっても奪うことはできません。改正により遺留分侵害額請求権は金銭債権化されました。

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ポイント解説
1遺言は民法の定める方式に従って作成する必要がある(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)。
2後の遺言は前の遺言と抵触する部分を取り消す。
3遺留分は、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に保障された最低限の相続分である。
4遺留分侵害額請求権は、遺言によっても放棄させることができない。
5遺留分侵害額請求権は、金銭債権化された。
よくある間違い・出題の罠
⚠遺言の単純な削除や訂正方法が有効であると誤解しやすい。
⚠自筆証書遺言に証人が必要であると誤解しやすい(公正証書遺言と混同)。
⚠検認を経ないと遺言が無効になると誤解しやすい(手続き違反と効力は別)。
⚠遺留分侵害額請求権を遺言で放棄させることができると誤解しやすい。
⚠相続人の廃除と遺言による相続排除を混同しやすい。
⚠遺言の撤回方法を誤解しやすい(後の遺言が優先される)。
覚え方のコツ
遺留分は「金銭で解決」、自筆証書の変更は「指示・付記・署名」の3点セット、遺言執行者がいれば相続人は「手出し無用」。遺言の撤回は「後勝ち」、遺留分は「遺言でも奪えない」。改正による遺留分の金銭化は「令和は金銭時代」で記憶。
関連する法条文
📜 民法960条(遺言の方式の原則)
📜 民法1023条(遺言の撤回)
📜 民法1046条(遺留分侵害額の請求)
📜 民法1047条(遺留分侵害額請求権の行使方法)
📜 民法891条(相続人の欠格事由)
📜 民法892条(相続人の廃除)
よくある質問
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