宅建業法
超重要宅建試験の頻出テーマ「営業保証金・保証協会」をイラストで解説
営業保証金・保証協会の完全図解
出題年: R6, H27, H14, H4
まとめ
営業保証金・保証協会は、宅建業者の取引安全を確保するための制度。営業保証金制度と保証協会制度の手続きの類似性、金額、期限、取戻し要件を正確に理解することが重要です。

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ポイント解説
1営業保証金は、主たる事務所1000万円、従たる事務所ごとに500万円。
2弁済業務保証金分担金は、主たる事務所60万円、従たる事務所ごとに30万円。
3営業保証金の一部取戻し、保証協会からの脱退には公告が必要。
4営業保証金・弁済業務保証金の不足額供託期限は通知から1週間以内。
よくある間違い・出題の罠
⚠営業保証金の一部取戻しに公告が不要だと誤解する。
⚠保証協会制度と営業保証金制度の手続きの違いを理解していない。
⚠還付公告期間を6ヶ月と誤解する。
⚠営業保証金と弁済業務保証金で供託期限が異なると誤解する。
⚠保証協会の社員となる前の取引は認証を受けられないと誤解する。
⚠弁済業務保証金分担金の額が認証限度額になると誤解する
覚え方のコツ
営業保証金は「主1000、従500」、分担金は「主60、従30」と覚える。還付公告は「2か月」、有価証券は「金銭のみ」、弁済権利は「債権額全額」。「保証金不足は1週間で補充」「公告なくして取戻しなし」
関連する法条文
📜 宅建業法第28条(営業保証金の取戻し等)
📜 宅建業法第64条の2(弁済)
よくある質問
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