宅建業法
超重要宅建試験の頻出テーマ「営業保証金・保証協会」をイラストで解説
営業保証金・保証協会の完全図解
出題年: R6, H27, H14, H4
まとめ
営業保証金と保証協会は、宅建業者の業務保証のための制度であり、両者の手続きの類似性や金額計算、期限などが頻出論点です。特に、公告の必要性、金額の計算方法、供託期限、保証協会の認証限度額などを正確に理解することが重要です。

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ポイント解説
1営業保証金の一部取戻しには還付請求権者への公告が必要
2営業保証金は主たる事務所1000万円、従たる事務所1か所につき500万円
3弁済業務保証金分担金は主たる事務所60万円、従たる事務所1か所につき30万円
4営業保証金・弁済業務保証金の不足額供託期限は通知から1週間以内
5保証協会の社員となる前の取引でも、要件を満たせば認証を受けられる
よくある間違い・出題の罠
⚠営業保証金の一部取戻しに公告が必要なことを見落とす
⚠保証協会制度と営業保証金制度の手続的類似性を理解していない
⚠営業保証金に有価証券が使用できると誤解する
⚠還付公告期間を6か月と覚え違いする
⚠営業保証金と弁済業務保証金で供託期限が異なると誤解する
⚠2週間という期限を他の宅建業法の期限と混同する
⚠保証協会の社員となる前の取引だから認証を受けられないと考える
⚠弁済業務保証金分担金の額が認証限度額になると考える
覚え方のコツ
営業保証金は「公告なくして取戻しなし」、金額は「主1000、従500」、分担金は「主60、従30」、還付公告は「2か月」、供託期限は「保証金不足は1週間で補充」、認証限度額は「営業保証金相当額」、社員前の取引も「OK」と覚える。
関連する法条文
📜 宅建業法第25条(営業保証金の供託)
📜 宅建業法第28条(営業保証金の取戻し)
📜 宅建業法第64条の2(弁済業務保証金分担金の納付)
📜 宅建業法第64条の7(還付)
📜 宅建業法第64条の8(弁済業務保証金の不足額の納付)
よくある質問
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