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宅建コーチ知識図解宅建業法従業者名簿・従業者証明書の完全図解
宅建業法 図解

従業者名簿・従業者証明書の完全図解宅建試験の頻出テーマ「従業者名簿・従業者証明書」をイラストで解説

従業者名簿・従業者証明書本試験 3 回出題

従業者名簿・従業者証明書の完全図解
ひとことで言うと
宅建業者は、従業者名簿の作成・備え置きと、従業者証明書の従業員への携帯義務を負う。従業者証明書は相手が宅建業者でも請求されれば提示義務があり、名簿は取引関係者から請求されれば閲覧させる必要がある。宅建士証の有無に関わらず、従業者全員が従業者証明書を携帯する必要がある。
押さえるべき要点
  • 従業者名簿は、事務所ごとに備え置き、最終の記載日から10年間保存する義務がある。
  • 従業者証明書は、すべての従業者(宅建士を含む)が携帯する必要がある。
  • 従業者証明書は、相手が宅建業者であっても、請求があれば提示する義務がある。
  • 宅建業者名簿は一般の閲覧に供され、業務停止処分の内容も記載される。
引っかかりやすいポイント
  • 相手が宅建業者なら従業者証明書の提示は不要と誤解しやすい
  • 非常勤役員は従業者に含まれないと勘違いしやすい
  • 宅建士証があれば従業者証明書は不要と誤解しやすい
  • 従業者名簿は誰でも閲覧できると思い込みやすい
  • 宅建士証の記載事項で勤務先が含まれると誤解しやすい
  • 従業者名簿に事務禁止処分の記載があると勘違いしやすい
覚え方
従業者証明書は「誰にでも見せる」、従業者名簿は「取引関係者に見せる」、保存は「十年間」。従業者証明書は「全員必携」、名簿閲覧は「取引関係者」、退職者情報は「保存必要」。
関連条文
宅地建物取引業法第48条(従業者名簿)、宅地建物取引業法第48条の2(従業者証明書)、宅地建物取引業法第8条(宅地建物取引業者名簿)
過去出題年
2023年・2020年・1992
よくある質問

従業者名簿・従業者証明書の完全図解について

従業者証明書を提示しなかった場合の罰則は?
直接的な罰則規定はありませんが、宅建業法違反となり、指示処分や業務停止処分の対象となる可能性があります。
従業者名簿にはどのような情報が記載されますか?
従業者の氏名、住所、生年月日、従業者証明書の番号、主な業務内容、雇用年月日、退職年月日などが記載されます。
従業者名簿の閲覧を拒否できる場合はありますか?
宅建業法上、取引関係者からの閲覧請求を正当な理由なく拒否することはできません。 ただし、個人情報保護の観点から、閲覧範囲を制限するなどの配慮は必要となる場合があります。
さあ、はじめよう
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