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営業保証金・保証協会の完全図解宅建試験の頻出テーマ「営業保証金・保証協会」をイラストで解説

営業保証金・保証協会本試験 4 回出題

営業保証金・保証協会の完全図解
ひとことで言うと
営業保証金・保証協会は、宅建業者の取引安全を確保するための制度。営業保証金制度と保証協会制度の手続きの類似性、金額、期限、取戻し要件を正確に理解することが重要です。
押さえるべき要点
  • 営業保証金は、主たる事務所1000万円、従たる事務所ごとに500万円。
  • 弁済業務保証金分担金は、主たる事務所60万円、従たる事務所ごとに30万円。
  • 営業保証金の一部取戻し、保証協会からの脱退には公告が必要。
  • 営業保証金・弁済業務保証金の不足額供託期限は通知から1週間以内。
引っかかりやすいポイント
  • 営業保証金の一部取戻しに公告が不要だと誤解する。
  • 保証協会制度と営業保証金制度の手続きの違いを理解していない。
  • 還付公告期間を6ヶ月と誤解する。
  • 営業保証金と弁済業務保証金で供託期限が異なると誤解する。
  • 保証協会の社員となる前の取引は認証を受けられないと誤解する。
  • 弁済業務保証金分担金の額が認証限度額になると誤解する
覚え方
営業保証金は「主1000、従500」、分担金は「主60、従30」と覚える。還付公告は「2か月」、有価証券は「金銭のみ」、弁済権利は「債権額全額」。「保証金不足は1週間で補充」「公告なくして取戻しなし」
関連条文
宅建業法第28条(営業保証金の取戻し等)、宅建業法第64条の2(弁済)
過去出題年
2024年・2015年・2002年・1992
よくある質問

営業保証金・保証協会の完全図解について

営業保証金は現金以外で供託できますか?
いいえ、営業保証金は金銭のみで供託できます。有価証券は認められていません。
保証協会に加入した場合、営業保証金は全額取り戻せますか?
はい、保証協会に加入し、弁済業務保証金分担金を納付すれば、営業保証金を全額取り戻すことができます。ただし、公告期間経過後となります。
弁済業務保証金の還付を受けられるのは誰ですか?
宅建業者の業務に関し取引をした相手方で、損害を受けた者が還付を受けられます。
保証協会に加入する前に宅建業者が行った取引についても、保証協会は弁済してくれますか?
はい、保証協会の社員となる前の取引でも、社員でないとしたならば供託すべき営業保証金相当額を限度として認証を受けられます。
さあ、はじめよう
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