宅建業法 図解
重要事項の説明の完全図解宅建試験の頻出テーマ「重要事項の説明」をイラストで解説
重要事項の説明本試験 3 回出題

ひとことで言うと
重要事項説明は、宅建業法35条に定められた重要な義務であり、過去問や間違いやすいポイントを把握することで試験対策を効率的に行えます。特に、石綿調査、造成宅地防災区域、住宅性能評価などが頻出ポイントです。
押さえるべき要点
- 石綿調査の結果記録の有無と説明義務(記録があれば説明、なければその旨を説明)
- 造成宅地防災区域内の物件は売買・貸借ともに説明義務がある
- 住宅性能評価を受けた新築住宅である旨は重要事項説明義務の対象外
- 重要事項説明は宅建業法35条に定められた事項のみが対象
引っかかりやすいポイント
- 石綿調査は業者が必ず行う義務があるという誤解
- 住宅性能評価を受けた物件は必ず説明義務があるという誤解
- 新築住宅には特別な説明義務があるという誤解
覚え方
「造成宅地防災区域は売買も貸借も説明必要、石綿調査結果は有無問わず記録あれば説明、新耐震は診断説明不要、保証なしなら必ず説明」。重要事項説明は「条文限定主義」で考える。
関連条文
宅地建物取引業法第35条、宅地造成等規制法
過去出題年
2009年・2007年・2006年
よくある質問
重要事項の説明の完全図解について
石綿が使用されていない場合でも、調査記録があれば説明義務はありますか?
はい、石綿が使用されていなくても、調査の結果に関する記録があれば、その内容を説明する義務があります。
新耐震基準が適用された建物の場合、耐震診断の結果を説明する必要がありますか?
いいえ、新耐震基準が適用された建物の場合、耐震診断の結果を説明する義務はありません。
重要事項説明で説明しなかった場合、どのような罰則がありますか?
宅地建物取引業法違反となり、業務停止命令や免許取消などの行政処分、および刑事罰が科される可能性があります。
さあ、はじめよう
図解で覚えた論点を、過去問で確かめる



