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自己の所有に属しない物件の売買契約締結の制限の完全図解宅建試験の頻出テーマ「自己の所有に属しない物件の売買契約締結の制限」をイラストで解説

自己の所有に属しない物件の売買契約締結の制限本試験 4 回出題

自己の所有に属しない物件の売買契約締結の制限の完全図解
ひとことで言うと
宅建業者は原則として自己の所有に属しない物件の売買契約を締結できません。ただし、宅建業者間の取引や売買予約などの例外があります。手付金等保全措置を講じても、この制限は解除されません。
押さえるべき要点
  • 宅建業者は原則として自己の所有に属しない物件の売買契約を締結できない (宅建業法33条の2)
  • 例外として、宅建業者間の取引は制限を受けない
  • 売買予約は例外として認められる
  • 停止条件付き契約は原則として例外に該当しない
引っかかりやすいポイント
  • 停止条件付契約と売買予約を混同し、どちらも例外に該当すると誤解する
  • 手付金保全措置を講じれば他人物売買が可能と誤解しやすい
  • 宅建業者間の取引では全ての制限が解除されると思い込みやすい
覚え方
「予約はOK、停止条件はNG」と覚える。業者間取引はOK、保全措置は関係なし。
関連条文
宅地建物取引業法33条の2、宅地建物取引業法41条の2
過去出題年
2005年・1997年・1993年・1991
よくある質問

自己の所有に属しない物件の売買契約締結の制限の完全図解について

宅建業者が他人の土地を売買する際、どのような場合に違反となりますか?
原則として、宅建業法33条の2により違反となります。ただし、宅建業者間の取引や売買予約の場合は例外となります。
手付金保全措置を講じれば、他人物売買の制限は解除されますか?
いいえ、手付金保全措置を講じても、他人物売買の制限は解除されません。
停止条件付きの契約は、どのような場合に違反となりますか?
停止条件付きの契約は、原則として宅建業法33条の2の制限を受け、違反となります。例外は、業者間取引の場合などです。
重複契約は禁止されていますか?
宅建業法では明文で禁止されていません。契約自由の原則が適用されます。
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