宅建業法 図解
相続時精算課税の特例の完全図解宅建試験の頻出テーマ「相続時精算課税の特例」をイラストで解説
相続時精算課税の特例本試験 3 回出題

ひとことで言うと
相続時精算課税の特例は、住宅取得資金の贈与において、一定の要件を満たす場合に利用できる制度です。贈与時の贈与税の負担を軽減できますが、相続時に相続税として精算される点が重要です。特に、所得制限がないことや、贈与者が父母・祖父母に限定される点に注意が必要です。
押さえるべき要点
- 住宅取得等資金の贈与に適用される特例であり、金銭の贈与のみが対象
- 贈与者は父母または祖父母に限られ、配偶者からの贈与は対象外
- 受贈者の所得制限はなく、合計所得金額が2,000万円を超えていても適用可能
- 相続時に相続税として精算され、贈与時の価額で評価される
引っかかりやすいポイント
- 住宅そのものの贈与も特例対象と誤解
- 父母双方からの贈与で一方が60歳以上なら全て通常制度と誤解
- 住宅取得資金贈与の非課税特例と相続時精算課税の特例を混同し、所得制限があると誤解
覚え方
"住宅資金の特例は金銭のみ、年齢制限なし、所得制限なし、相続時は相続税率」と覚える。「金年所相(きんねんしょそう)」の語呂合わせを活用。また、住宅資金の相続時精算課税特例は『父母・祖父母』限定と記憶。
関連条文
租税特別措置法第70条の2の2、租税特別措置法施行令第40条の2の2
過去出題年
2010年・2007年・2004年
よくある質問
相続時精算課税の特例の完全図解について
住宅取得資金以外の用途に使ってしまった場合、どうなりますか?
特例の適用を受けられなくなり、贈与税が課税される可能性があります。
相続時精算課税を選択した場合、贈与税は全くかからないのですか?
2,500万円までの贈与は贈与税がかかりませんが、それを超える部分には一律20%の贈与税がかかります。そして、相続時に相続税として精算されます。
相続時精算課税を選択した後、撤回することはできますか?
一度選択すると、その贈与者からの贈与については暦年贈与に戻すことはできません。
さあ、はじめよう
図解で覚えた論点を、過去問で確かめる



