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業務上必要な手続の完全図解宅建試験の頻出テーマ「業務上必要な手続」をイラストで解説

業務上必要な手続本試験 2 回出題

業務上必要な手続の完全図解
ひとことで言うと
宅建業の業務に必要な手続きは、免許、変更届、専任取引士の設置などが重要です。特に免許換えのタイミング、専任取引士の人数計算、事務所の定義を正確に理解しましょう。誤解しやすいポイントを克服し、確実に得点源にしましょう。
押さえるべき要点
  • 宅建業の免許は、宅建業を行う事務所ごとに必要。
  • 建設業のみを営む事務所は、宅建業の事務所には該当しない。
  • 免許換えは、事務所を移転した場合などに必要であり、新免許の有効期間は申請時から起算される。
  • 専任の宅地建物取引士は、事務所等において業務に従事する者5人に1人以上の割合で設置する必要がある(端数切り上げ)。
引っかかりやすいポイント
  • 建設業を営む事務所も、常に宅建業の事務所に該当すると誤解する。
  • 合併の届出時に免許が失効すると勘違いする(効力発生時に失効)。
  • 免許換えの有効期間を、従前の免許の残存期間と連続して考えてしまう。
  • 専任取引士の必要人数計算で端数処理を間違える(切り上げが正しい)。
覚え方
免許換え:「換」は「新」!新免許は新たな5年間のスタート!専任取引士:5人に1人、端数切り上げ!建設業のみ→宅建業ではない→免許不要!合併→効力発生で失効!
関連条文
宅地建物取引業法 第3条(免許)、宅地建物取引業法 第13条(変更の届出)、宅地建物取引業法 第31条の3(専任の宅地建物取引士の設置義務)
過去出題年
1997年・1995
よくある質問

業務上必要な手続の完全図解について

建設業と宅建業を兼業している場合、免許はどのように考えればよいですか?
宅建業を行う事務所ごとに免許が必要です。建設業のみを営む事務所では免許は不要ですが、宅建業を行う事務所(例えば、宅建業の契約を行う場所)では免許が必要です。
免許換えが必要なケースを具体的に教えてください。
例えば、本店をA県からB県に移転し、A県知事免許からB県知事免許に切り替える場合などです。管轄の知事が変わる場合に必要となります。
専任取引士の人数が不足した場合、どうなりますか?
宅地建物取引業法違反となり、業務停止命令や免許取消の処分を受ける可能性があります。速やかに補充する必要があります。
さあ、はじめよう
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