宅建業法
超重要宅建試験の頻出テーマ「報酬(組合せ問題)」をイラストで解説
報酬(組合せ問題)の完全図解
出題年: R7, R6, H27, H24
まとめ
宅建試験における報酬(組合せ問題)は、計算ミス、特例の誤用、税率の勘違いが頻出。過去問分析で弱点を把握し、暗記と理解を組み合わせた対策が必須。

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ポイント解説
1報酬計算の基本:売買は「(税抜建物+土地)×料率+消費税」、賃貸借は「借賃×1.1ヶ月分(消費税込)」。
2空き家等の特例:建物が必須。更地には適用不可。
3消費税率:課税事業者1.1、免税事業者1.04を正確に適用。
4代理報酬:媒介報酬の2倍までOK(最低額は媒介と同額)、実費は事前承諾で別途請求可能。
よくある間違い・出題の罠
⚠権利金があっても借賃ベースの報酬上限が優先されることを見落とす
⚠空き家等特例を単なる更地にも適用できると誤解する
⚠免税事業者の消費税率1.04を見落とし、課税事業者と同じ1.1で計算してしまう
⚠居住用賃貸借で借主の承諾がない場合の0.5月分制限を忘れる
⚠代理報酬の上限を媒介報酬と同じと誤解しやすい
⚠居住用賃貸借で貸主の承諾があれば上限を超えられると誤解
⚠建物価格の消費税を除外せずに報酬計算してしまう
⚠代理報酬の最低額を媒介報酬額と誤解する
覚え方のコツ
報酬計算の鉄則:「賃貸借は借賃1.1か月、空き家特例は建物必須、土地付建物は区分計算」。権利金があっても借賃上限、更地に特例なし、区分忘れずが合言葉。課税1.1、免税1.04、居住用は承諾なしなら0.5月分、実費は事前承諾で別途OK。売買は3%+6万円、代理は2倍OK、居住用賃貸は双方で1か月分まで、非居住用は1か月分ずつOK、権利金は売買扱い。代理は媒介の2倍、でも最低は媒介と同額。建物消費税は除外、土地はそのまま。広告費は依頼あってこそ。
関連する法条文
📜 宅地建物取引業法第46条
📜 宅地建物取引業法第47条
📜 宅地建物取引業法施行規則第20条
📜 宅地建物取引業法施行規則第20条の2
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