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宅建士証の完全図解宅建試験の頻出テーマ「宅建士証」をイラストで解説

宅建士証本試験 4 回出題

宅建士証の完全図解
ひとことで言うと
宅建士証は交付知事が一元管理し、登録移転時は効力を失い、事務禁止処分満了時は申請により返還されます。亡失した宅建士証を発見した場合は速やかに返納する義務があります。
押さえるべき要点
  • 交付知事が宅建士証を一元管理する
  • 登録移転時は新しい宅建士証の交付が必要
  • 事務禁止処分満了時は返還申請が必要
  • 亡失した宅建士証を発見した場合は速やかに返納する義務がある
引っかかりやすいポイント
  • 登録移転時の証返納義務はない(旧証は効力喪失)
  • 事務禁止処分期間満了時の返還は「直ちに」ではない(申請が必要)
  • 登録移転時に従業者証明書で代用できない
覚え方
「交付知事中心!移転で無効、処分明け申請、亡失即返納!」
関連条文
宅地建物取引業法第22条の2、宅地建物取引業法第68条
過去出題年
1999年・1991年・1990年・1989
よくある質問

宅建士証の完全図解について

登録の移転をした場合、以前の宅建士証はどうなりますか?
登録の移転により、移転前の宅建士証は効力を失います。新しい都道府県知事から宅建士証の交付を受ける必要があります。旧証の返納義務はありません。
事務禁止処分が満了した場合、宅建士証はどのように返還されますか?
事務禁止処分期間が満了した後、宅建士は都道府県知事に対して宅建士証の返還を請求する必要があります。知事は請求を受け、返還手続きを行います。自動的に返還されるわけではありません。
宅建士証を紛失した場合、どのような手続きが必要ですか?
宅建士証を紛失した場合、速やかに都道府県知事に再交付の申請を行う必要があります。また、再交付を受けた後、亡失した宅建士証を発見した場合は、速やかにその宅建士証を返納する義務があります。
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