宅建業法 図解
広告の規制(個数問題)の完全図解宅建試験の頻出テーマ「広告の規制(個数問題)」をイラストで解説
広告の規制(個数問題)本試験 4 回出題

ひとことで言うと
広告の規制(個数問題)は宅建試験の頻出分野であり、建築確認前広告の禁止、取引態様明示義務、誇大広告の禁止、報酬額の制限が重要です。過去問分析を通じて、違反事例を見抜き、よくある誤解を避け、確実に得点できるよう対策しましょう。
押さえるべき要点
- 建築確認前広告は原則禁止(賃貸も含む)。許可後でなければ広告不可。
- 取引態様は広告ごとに毎回明示が必要(依頼の有無にかかわらず)。
- 誇大広告や不当表示は禁止。消費者を誤認させる広告はNG。
- 報酬額は制限内でなければならない。超過した報酬の請求は違反。
引っかかりやすいポイント
- 依頼の有無にかかわらず広告料金を常に請求できると誤解する
- 複数回広告の場合の取引態様明示について、最初だけで足りると勘違いする
- 注文時の取引態様明示義務があると誤解しやすい
- 申請と許可等の取得を混同しやすい
- 賃貸住宅なら建築確認前でも広告可能と誤解しやすい
- 一度取引態様を明示すれば継続広告で省略可能と考えがち
- 転貸の場合に取引態様明示が不要と誤解しやすい
- 建築確認申請中でも媒介契約があれば広告可能と勘違いしやすい
覚え方
広告規制の覚え方:「コウダイ(誇大)なホウシュウ(報酬)でトリヒキ(取引)をカクニン(確認)」→誇大広告禁止、報酬規制、取引態様明示、開発許可等確認の4つの柱を覚える。時期は「許可後」、内容は「誤認禁止」、態様は「毎回明示」。工事完了前は「申請ダメ、許可OK」。
関連条文
宅地建物取引業法 第32条(誇大広告の禁止)、宅地建物取引業法 第33条(広告開始時期の制限)、宅地建物取引業法 第34条(取引態様の明示義務)、宅地建物取引業法 第46条(報酬額の制限)
過去出題年
2021年・2020年・2019年・2012年
よくある質問
広告の規制(個数問題)の完全図解について
建築確認前の広告は、どのような場合に認められますか?
原則として建築確認前の広告は禁止されています。例外的に、建築基準法に基づく建築確認を受けた後であれば、広告が可能です。ただし、許可等が必要な場合は、それらの取得後となります。
取引態様の明示は、どのような場合に必要ですか?
広告を行う際には、常に取引態様(売主、媒介、代理など)を明示する必要があります。これは、初回だけでなく、継続して広告を行う場合も同様です。
転貸の場合、取引態様を明示する必要はありますか?
転貸の場合、宅建業者が貸主となるため、「貸主」として取引態様を明示する必要があります。媒介ではありません。
さあ、はじめよう
図解で覚えた論点を、過去問で確かめる



