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宅建業法 図解

業務場所ごとの規制の完全図解宅建試験の頻出テーマ「業務場所ごとの規制」をイラストで解説

業務場所ごとの規制本試験 4 回出題

業務場所ごとの規制の完全図解
ひとことで言うと
宅建業法における業務場所ごとの規制は、届出、専任宅建士の設置、標識掲示など多岐にわたる。事務所、案内所、展示会等の場所ごとに異なる規制を理解し、特に届出先や専任宅建士の設置義務の有無を正確に把握することが重要である。
押さえるべき要点
  • 展示会等の届出は、実施場所の都道府県知事と免許権者の両方に行う(ただし、同一の場合は一つで足りる)。
  • 専任の宅地建物取引士の設置義務は、事務所以外の場所で契約締結や申込受付を行う場合に発生する。
  • 案内所には、業務に従事する人数に関わらず、必ず1人以上の専任の宅地建物取引士を設置する必要がある。
  • 宅建業者は、主たる事務所に免許証掲示義務はないが、標識掲示義務はある。
引っかかりやすいポイント
  • 展示会等の届出先を知事のみと誤解しやすい。
  • 免許権者と実施場所管轄知事が同一の場合の例外規定を見落としやすい。
  • 案内所では契約締結をしなければ標識掲示は不要と誤解しやすい。
  • 事務所の宅地建物取引士設置基準(従事者5人に1人)と案内所の基準(1人以上)を混同しやすい。
  • 免許証と標識の掲示義務を混同しやすい。
覚え方
「展示会は二重届出(知事+免許権者)」「案内所は1対1(専任宅建士1人以上)」「標識は必須、免許証は事務所不要」で覚える。契約・申込がない場所には専任宅建士不要。
関連条文
宅地建物取引業法第50条、宅地建物取引業法第31条の3、宅地建物取引業法第35条、宅地建物取引業法第9条
過去出題年
2024年・2021年・2014年・2013
よくある質問

業務場所ごとの規制の完全図解について

展示会等の届出はどのような場合に行う必要がありますか?
宅地建物取引業者が、事務所以外の場所で、継続的に宅地建物の取引に関する業務を行う場合に、展示会等の届出が必要になります。
案内所に専任の宅地建物取引士を設置する必要がないケースはありますか?
案内所を開設せず、事務所のみで業務を行う場合は、案内所に専任の宅地建物取引士を設置する必要はありません。また、案内所であっても、契約締結や申込受付を行わない場合は、専任の宅地建物取引士の設置は不要です。
従業者証明書は、宅地建物取引士も携帯する必要がありますか?
はい、宅地建物取引士であっても、宅地建物取引業者の従業者として業務を行う場合は、従業者証明書を携帯する必要があります。
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