宅建業法 図解
広告に関する規制(個数問題)の完全図解宅建試験の頻出テーマ「広告に関する規制(個数問題)」をイラストで解説
広告に関する規制(個数問題)本試験 4 回出題

ひとことで言うと
宅建業法における広告規制は、取引態様の明示義務、誇大広告の禁止、未確定情報の広告禁止が重要です。これらの規制は、広告媒体や損害の有無に関わらず適用され、違反すると行政処分の対象となります。個数問題では、これらの原則を理解し、過去問の傾向を踏まえることが正答への鍵となります。
押さえるべき要点
- 取引態様の明示義務は、広告ごとに必要であり、継続的な明示とはならない。
- 誇大広告は、損害が発生しなくても行政処分の対象となる。
- 変更確認の申請中であっても、許可を得るまでは広告を掲載してはならない。
- 広告媒体の種類(インターネット広告等)に関わらず、広告規制は適用される。
引っかかりやすいポイント
- 取引態様を一度明示すれば継続して有効と誤解しやすい
- 契約が成立しなければ誇大広告でも処分されないと思い込む
- 変更確認の申請中でも広告可能と誤解しやすい
- 問合せがなければ誇大広告でも問題ないと考えがち
- 将来の環境について「予測だから規制対象外」と誤解しやすい
- 利用制限を「公法上の制限のみ」と狭く解釈してしまう
覚え方
「取引態様は毎回明示」「誇大広告は結果無関係で処分」「広告費は依頼があってこそ別途受領可」と覚える。「毎回・無関係・依頼あり」がキーワード。
「広告の3原則」として覚える。①処分前広告禁止(33条)=「未確定はダメ」、②誇大広告禁止(32条)=「嘘はダメ」、③取引態様明示(34条)=「立場を明確に」。数字の語呂合わせ:「ささ(33)やか、みに(32)つけ、みよ(34)く」
関連条文
宅地建物取引業法第32条(誇大広告の禁止)、宅地建物取引業法第33条(著しく事実に相違する広告等の禁止)、宅地建物取引業法第34条(取引態様の明示義務)
過去出題年
2025年・2022年・2017年・2010年
よくある質問
広告に関する規制(個数問題)の完全図解について
取引態様の明示は、具体的にどのような情報が必要ですか?
売主、代理、媒介のいずれであるかを明示する必要があります。例えば、「売主:〇〇株式会社」「媒介:△△不動産」のように記載します。
誇大広告とは、どのような広告を指しますか?
物件の品質、性能、その他の重要な事項について、実際よりも著しく良く見せかける広告や、事実と異なる情報を掲載する広告を指します。
広告規制に違反した場合、どのような処分が下されますか?
業務停止命令や免許取り消しなどの行政処分が下される可能性があります。また、誇大広告によって損害を受けた者から損害賠償請求を受ける可能性もあります。
さあ、はじめよう
図解で覚えた論点を、過去問で確かめる



