宅建業法 図解
手付の完全図解宅建試験の頻出テーマ「手付」をイラストで解説
手付本試験 3 回出題

ひとことで言うと
手付は、契約の証拠金であり、解除権を留保する重要な要素です。保全措置の要件や解除のタイミング、履行の着手の判断を正確に理解することが、宅建試験攻略の鍵となります。
押さえるべき要点
- 手付には、証約手付、違約手付、解約手付の性質がある(特に解約手付としての性質が重要)
- 手付解除は、相手方が履行に着手するまで可能(自己の履行着手は関係なし)
- 宅建業者による手付金等の保全措置は、未完成物件と完成物件で要件が異なる
- 手付解除権は、買主の絶対的権利として保護される(特約で制限できない場合がある)
引っかかりやすいポイント
- 保全措置を講じれば手付金額に上限はないと誤解しやすい
- 買主の承諾があれば保全措置を省略できると考えがち
- 完成建物と未完成建物の保全措置要件の混同
- 中間金支払いを履行着手と誤解し、手付解除権が消滅すると考える
- 宅建業者の媒介があると必ず解約手付になると誤解する
覚え方
「未完成は5%でアウト、完成は5%&1000万円でアウト」「相手の着手まで解除OK」「プロ同士は保護不要」
関連条文
民法557条(手付)、宅地建物取引業法41条, 41条の2(手付金等の保全措置)
過去出題年
2009年・2008年・1992年
よくある質問
手付の完全図解について
中間金を支払った場合、手付解除はできますか?
中間金の支払いは、買主自身の履行の着手であり、手付解除の可否は売主の履行の着手の有無で判断します。売主が履行に着手していなければ、手付放棄による解除が可能です。
宅建業者が売主の場合、手付金の額に制限はありますか?
宅建業者が自ら売主となる場合、手付金は代金の20%を超える額を受領することができません(宅地建物取引業法47条)。
手付解除を放棄する特約は有効ですか?
手付解除権を完全に放棄させる特約は、消費者の利益を一方的に害する可能性があり、無効になる場合があります。
さあ、はじめよう
図解で覚えた論点を、過去問で確かめる



