宅建業法
超重要
宅建試験の頻出テーマ「自己の所有に属しない物件の売買契約締結の制限」をイラストで解説

自己の所有に属しない物件の売買契約締結の制限の完全図解

出題年: H17, H9, H5, H3

まとめ

宅建業者は原則として自己の所有に属しない物件の売買契約を締結できません。ただし、宅建業者間の取引や売買予約などの例外があります。手付金等保全措置を講じても、この制限は解除されません。

自己の所有に属しない物件の売買契約締結の制限の完全図解の図解|宅建業法

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ポイント解説

1宅建業者は原則として自己の所有に属しない物件の売買契約を締結できない (宅建業法33条の2)
2例外として、宅建業者間の取引は制限を受けない
3売買予約は例外として認められる
4停止条件付き契約は原則として例外に該当しない

よくある間違い・出題の罠

停止条件付契約と売買予約を混同し、どちらも例外に該当すると誤解する
手付金保全措置を講じれば他人物売買が可能と誤解しやすい
宅建業者間の取引では全ての制限が解除されると思い込みやすい

覚え方のコツ

「予約はOK、停止条件はNG」と覚える。業者間取引はOK、保全措置は関係なし。

関連する法条文

📜 宅地建物取引業法33条の2
📜 宅地建物取引業法41条の2

よくある質問

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