宅建業法
超重要宅建試験の頻出テーマ「従業者名簿・従業者証明書」をイラストで解説
従業者名簿・従業者証明書の完全図解
出題年: R5, R2, H4
まとめ
宅建業者は、従業者名簿の作成・備え置きと、従業者証明書の従業員への携帯義務を負う。従業者証明書は相手が宅建業者でも請求されれば提示義務があり、名簿は取引関係者から請求されれば閲覧させる必要がある。宅建士証の有無に関わらず、従業者全員が従業者証明書を携帯する必要がある。

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ポイント解説
1従業者名簿は、事務所ごとに備え置き、最終の記載日から10年間保存する義務がある。
2従業者証明書は、すべての従業者(宅建士を含む)が携帯する必要がある。
3従業者証明書は、相手が宅建業者であっても、請求があれば提示する義務がある。
4宅建業者名簿は一般の閲覧に供され、業務停止処分の内容も記載される。
よくある間違い・出題の罠
⚠相手が宅建業者なら従業者証明書の提示は不要と誤解しやすい
⚠非常勤役員は従業者に含まれないと勘違いしやすい
⚠宅建士証があれば従業者証明書は不要と誤解しやすい
⚠従業者名簿は誰でも閲覧できると思い込みやすい
⚠宅建士証の記載事項で勤務先が含まれると誤解しやすい
⚠従業者名簿に事務禁止処分の記載があると勘違いしやすい
覚え方のコツ
従業者証明書は「誰にでも見せる」、従業者名簿は「取引関係者に見せる」、保存は「十年間」。従業者証明書は「全員必携」、名簿閲覧は「取引関係者」、退職者情報は「保存必要」。
関連する法条文
📜 宅地建物取引業法第48条(従業者名簿)
📜 宅地建物取引業法第48条の2(従業者証明書)
📜 宅地建物取引業法第8条(宅地建物取引業者名簿)
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