宅建業法
超重要宅建試験の頻出テーマ「広告に関する規制(個数問題)」をイラストで解説
広告に関する規制(個数問題)の完全図解
出題年: R7, R4, H29, H22
まとめ
宅建業法における広告規制は、取引態様の明示義務、誇大広告の禁止、未確定情報の広告禁止が重要です。これらの規制は、広告媒体や損害の有無に関わらず適用され、違反すると行政処分の対象となります。個数問題では、これらの原則を理解し、過去問の傾向を踏まえることが正答への鍵となります。

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ポイント解説
1取引態様の明示義務は、広告ごとに必要であり、継続的な明示とはならない。
2誇大広告は、損害が発生しなくても行政処分の対象となる。
3変更確認の申請中であっても、許可を得るまでは広告を掲載してはならない。
4広告媒体の種類(インターネット広告等)に関わらず、広告規制は適用される。
よくある間違い・出題の罠
⚠取引態様を一度明示すれば継続して有効と誤解しやすい
⚠契約が成立しなければ誇大広告でも処分されないと思い込む
⚠変更確認の申請中でも広告可能と誤解しやすい
⚠問合せがなければ誇大広告でも問題ないと考えがち
⚠将来の環境について「予測だから規制対象外」と誤解しやすい
⚠利用制限を「公法上の制限のみ」と狭く解釈してしまう
覚え方のコツ
「取引態様は毎回明示」「誇大広告は結果無関係で処分」「広告費は依頼があってこそ別途受領可」と覚える。「毎回・無関係・依頼あり」がキーワード。 「広告の3原則」として覚える。①処分前広告禁止(33条)=「未確定はダメ」、②誇大広告禁止(32条)=「嘘はダメ」、③取引態様明示(34条)=「立場を明確に」。数字の語呂合わせ:「ささ(33)やか、みに(32)つけ、みよ(34)く」
関連する法条文
📜 宅地建物取引業法第32条(誇大広告の禁止)
📜 宅地建物取引業法第33条(著しく事実に相違する広告等の禁止)
📜 宅地建物取引業法第34条(取引態様の明示義務)
よくある質問
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