宅建業法
超重要宅建試験の頻出テーマ「宅建士証」をイラストで解説
宅建士証の完全図解
出題年: H11, H3, H2, H1
まとめ
宅建士証は交付知事が一元管理し、処分満了時は申請により返還されます。登録移転時は新証が必要となり旧証は効力を失います。亡失した証を発見した場合は速やかに返納する義務があります。

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ポイント解説
1宅建士証の交付・管理は交付を行った都道府県知事が一元的に行う。
2事務禁止処分の期間が満了した場合、宅建士は都道府県知事に宅建士証の返還を請求できる。知事は請求に基づき返還する。
3宅建士証を亡失した場合、再交付を受けた後、亡失した証を発見したら速やかに返納する。
4登録の移転をした場合、移転後の都道府県知事から宅建士証の交付を受けなければ、宅建士の業務を行うことができない。
よくある間違い・出題の罠
⚠登録移転時の証返納期限を1週間以内と誤解しやすい
⚠他県知事の処分でも証提出先は処分知事と勘違いしやすい
⚠事務禁止処分期間満了時の返還は申請主義であり、「直ちに」返還する義務はない
⚠登録移転時は新証交付により旧証が失効するため返納義務がない
⚠事務禁止処分時の提出期限を「速やかに」と「10日以内」で混同しやすい
覚え方のコツ
「交付知事が一元管理」「処分満了で申請返還」「移転したら新証必要、旧証はバイバイ」「見つけたら即返納!」
関連する法条文
📜 宅地建物取引業法第22条の2
📜 宅地建物取引業法第22条の3
よくある質問
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