宅建業法
超重要宅建試験の頻出テーマ「宅建業者の届出」をイラストで解説
宅建業者の届出の完全図解
出題年: R5, H21, H18, H16, H15, H10
まとめ
宅建業者の届出は、事務所の設置や変更、役員の変更、廃業など様々なケースで必要となります。届出期間や届出先、届出義務者などを正確に理解することが重要です。過去問の分析とよくある間違いを把握し、効率的な暗記方法を活用して確実に得点しましょう。

※ 画像の無断転載・二次利用は禁止です
ポイント解説
1事務所・従たる事務所の設置・移転・廃止等は30日以内に届出が必要。
2役員の氏名・商号・事務所名称などの変更は30日以内に届出が必要。
3専任の宅地建物取引士の設置・変更は2週間以内に設置、30日以内に届出。
4宅建業者の廃業時は30日以内に免許権者へ届出が必要。
5展示会等での業務開始は10日前までに届出が必要。
6宅建業者が合併により消滅した場合、代表役員は30日以内に届出義務がある。
7宅建業者個人が死亡した場合、相続人は死亡を知った日から30日以内に届出義務がある。
よくある間違い・出題の罠
⚠展示会の届出期間を事務所設置等の「30日以内」と混同しやすい
⚠役員の住所変更を届出事項と誤解しやすい(氏名変更は届出事項)
⚠案内所届出で国土交通大臣への直接届出が必要と誤解しやすい
⚠合併消滅時は届出義務者が存在しないため届出不要と誤解しやすい(代表役員が届出)
⚠死亡の届出義務で「死亡の日」と「死亡を知った日」の起算点の違いを見落としやすい
⚠業務休止の届出制度が存在すると誤解しやすい
⚠県知事免許から県知事免許への免許換えが可能と思い込みやすい
覚え方のコツ
届出期間は「事務所関連30日、展示会10日前」。届出事項は「商号・役員氏名・使用人氏名・合併分割・破産」の5つ。専任取引士の交代は「2週間で設置、30日で届出」。死亡届出は「知った日から」。合併消滅は「消滅で届出者あり(代表役員)」。
関連する法条文
📜 宅地建物取引業法第11条(廃業等の届出)
📜 宅地建物取引業法第50条(変更の届出)
よくある質問
この知識点、弱点になっていませんか?
30秒診断で、優先順位と今日やることを自動で整理します。



