宅建業法 図解
業務に関する規制(個数問題)の完全図解宅建試験の頻出テーマ「業務に関する規制(個数問題)」をイラストで解説
業務に関する規制(個数問題)本試験 6 回出題

ひとことで言うと
宅建業法における業務に関する規制(個数問題)は、違反行為の数を問う頻出テーマです。過去問の傾向を分析し、よくある間違いを理解することで、確実に得点源にできます。特に、金額要件、期間要件、義務の種類を正確に記憶することが重要です。
押さえるべき要点
- 過去問の違反事例を類型化し、パターンを把握する
- 金額要件(例:犯罪収益移転防止法の2千万円超)を正確に記憶する
- 期間要件(例:割賦販売の6か月2回以上)を正確に記憶する
- 義務の種類(例:従業者教育は努力義務、秘密保持は義務)を区別する
- 手付金関連(分割受領、貸付)は、例外なく違反と理解する
- 迷惑勧誘は、相手が困惑すれば違反であり、時間や回数は関係ない
- 断定的な説明は、事実と異なれば違反となる可能性がある
引っかかりやすいポイント
- 宅建業者名等の告知を適法と誤解する(他の違反行為と複合している場合がある)
- 最終的な撤回を問題ないと考える(行為自体が違反の場合がある)
- 電子媒体での帳簿保存を違法と誤解する(法改正により適法)
- 手付金分割払いを親切な対応と誤認する(手付の本質を損なうため違法)
- 犯罪収益移転防止法の金額要件(2千万円超)を見落とす
- 割賦販売の期間要件を「3か月以上」と誤記憶する
- 手付分割受領を「買主への配慮」と誤解する(法律で禁止されている)
- 虚偽告知を営業トークの範囲と考える(事実を歪めた違法行為)
- 個人情報保護法の適用有無と宅建業法の秘密保持義務を混同する
- 従業者名簿と業務帳簿の保存期間を混同する
- 手付貸付を実際に貸し付けなくても申し出だけで違反となることを見落とす
- 迷惑勧誘で時間の長短を問わず、相手方を困惑させれば違反となる点を見落とす
覚え方
「勧誘は目的・業者・氏名の3点セット」「威迫は相手の不安が基準」「従業者証明書は業務内容問わず必携」「断定説明は危険信号」と覚える。
「預り金は全額返還、手付は一括払い、勧誘は正直に、帳簿は電子OK」と覚える。アイウエの順で「×××○」のパターンで、違反は3つと記憶する。
「割賦は6か月2回以上、犯収法は2千万超、従業者教育は努力義務、秘密保持は従業者の義務」と覚える。特に犯収法の金額要件「2千万円超」は頻出なので「にせんまん」で覚える。
「手分虚預」(てぶんきょよ)で覚える。手付分割、商号等不告知、虚偽告知、預り金不返還の4つすべてが宅建業法の禁止事項。
「秘密は個人情報法に関係なく守る」「従業者名簿は10年、業務帳簿は5年(新築住宅のみ10年)」「履行遅延は登記・引渡し・対価の3つのみ」と覚える。
「手付貸付・迷惑勧誘・解除拒否・報酬過大」の4つは宅建業者の「してはならない」代表例。「手迷解報(てまいかいほう)」で覚え、いずれも行為自体が違反で結果は問わないと覚える。
関連条文
宅地建物取引業法 第35条(重要事項説明)、宅地建物取引業法 第37条(書面交付義務)、宅地建物取引業法 第47条(業務に関する禁止事項)、宅地建物取引業法 第64条の2(従業者名簿)、宅地建物取引業法 第49条(帳簿の備付け等)、犯罪による収益の移転防止に関する法律
過去出題年
2025年・2023年・2022年・2021年・2012年・2011年
よくある質問
業務に関する規制(個数問題)の完全図解について
従業者証明書はどのような場合に必要ですか?
従業者が業務を行う際には、業務内容に関わらず常に携帯・提示が必要です。
業務に関する帳簿の保存期間は?
原則として5年間です。ただし、自ら売主となる新築住宅の取引に関する帳簿は10年間保存が必要です。
電子媒体での帳簿保存は認められていますか?
はい、認められています。法改正により、電磁的記録による保存が明文で認められています。
個人情報保護法と宅建業法の秘密保持義務の違いは何ですか?
宅建業法上の秘密保持義務は、個人情報保護法とは独立した義務であり、より広範囲な情報を対象とします。業務上知り得た秘密は、個人情報保護法の適用有無に関わらず守秘義務があります。
手付金の分割払いはどのような場合に違反になりますか?
手付金の分割払いは、買主の保護を目的としたものではなく、手付金が有する本来の解除権留保などの機能を損なうおそれがあるため、いかなる場合も禁止されています。
さあ、はじめよう
図解で覚えた論点を、過去問で確かめる



