宅建業法 図解
契約書面(37条書面)(個数問題)の完全図解宅建試験の頻出テーマ「契約書面(37条書面)(個数問題)」をイラストで解説
契約書面(37条書面)(個数問題)本試験 6 回出題

ひとことで言うと
37条書面(契約書面)の個数問題は宅建試験頻出。電磁的提供の要件、記載事項の必須/任意、交付義務の有無を確実に理解することが重要。特に宅建業者間取引や自ら売主の場合の例外に注意。
押さえるべき要点
- 37条書面は、宅建業法に基づく契約内容の確認書であり、必ず交付が必要。
- 記載事項には、必要的記載事項と任意的記載事項がある。定めがあれば任意的記載事項も記載。
- 電磁的提供には、承諾、宅建士の明示、出力可能、改変確認の4要件が必要。
- 宅建業者間取引でも37条書面の交付義務は免除されない。
引っかかりやすいポイント
- 業者が自ら売主の場合でも、電磁的提供には相手方の承諾が必要。
- 35条重要事項説明と37条書面交付を混同し、37条書面に説明義務があると誤解する。
- 宅建業者間取引では全ての義務が軽減されると思い込む。
- 移転登記の申請時期を必要的記載事項と誤解しやすい。
覚え方
「電磁的提供の4要件:承諾・宅建士明示・出力可能・改変確認」=「でんじてき=でん(電話で承諾)じ(事前に宅建士明示)て(手元で出力可能)き(記録の改変確認)」の語呂合わせ。37条書面は「契約後の確認書」として覚える。記載事項は「特定・金銭・解除」の3つがキーワード。
関連条文
宅地建物取引業法第37条、宅地建物取引業法施行規則第16条の2
過去出題年
2023年・2021年・2020年・2019年・2015年・2014年
よくある質問
契約書面(37条書面)(個数問題)の完全図解について
37条書面は、どのような場合に交付が必要ですか?
宅地または建物の売買、交換、貸借の契約が成立した場合に、宅地建物取引業者は、遅滞なく、37条書面を作成し、相手方に交付しなければなりません。相手方が宅建業者であっても必要です。
37条書面の電磁的提供を行う場合、どのような条件が必要ですか?
相手方の承諾を得て、相手方が電磁的方法による提供を受ける旨を申し出ている必要があります。また、宅地建物取引士が、電磁的提供に関する事項を記載した書面を交付し、説明しなければなりません。さらに、相手方が記録を出力できること、記録の改変が行われていないことを確認できる措置を講じる必要があります。
37条書面に記載しなければならない事項は何ですか?
必要的記載事項と任意的記載事項があります。必要的記載事項は、必ず記載しなければならない事項であり、任意的記載事項は、特約など、定めがある場合に記載する事項です。契約不適合責任の履行に関する措置も必要的記載事項です。
35条書面(重要事項説明書)と37条書面(契約書面)の違いは何ですか?
35条書面は、契約締結前に、取引条件や物件に関する重要な事項を説明するために交付される書面です。37条書面は、契約成立後に、契約内容を確認するために交付される書面です。35条は説明+交付、37条は交付のみ。
さあ、はじめよう
図解で覚えた論点を、過去問で確かめる



