宅建業法 図解
業務に関する規制の完全図解宅建試験の頻出テーマ「業務に関する規制」をイラストで解説
業務に関する規制本試験 5 回出題

ひとことで言うと
業務に関する規制は、宅建業法における重要なテーマであり、特に35条書面と37条書面の区別、重要事項説明義務、帳簿の備え付けと保存、従業者証明書の提示などが頻出。過去問とよくある間違いを分析し、記憶のコツを活用して確実に得点できるように対策する必要がある。
押さえるべき要点
- 35条書面は業者間取引では交付義務が免除されるが、37条書面は業者間取引でも交付義務がある。
- 勧誘時の不実告知は、契約書面で訂正しても免責されない。
- 一団の宅地建物分譲時には、現地に標識の掲示が義務付けられている。
- 宅地建物取引士が他県で事務禁止処分を受けた場合、登録知事に宅地建物取引士証を提出する必要がある。
引っかかりやすいポイント
- 契約書面での訂正により勧誘時の違法行為が免責されると誤解しやすい
- 35条書面と37条書面の業者間取引での取扱いを混同しやすい
- 新築住宅の瑕疵担保責任期間10年と帳簿保存期間を混同しやすい
覚え方
"勧誘時の嘘は書面では治らない","35(サンゴ)は業者には不要、37(サンナナ)は業者にも必要","一団分譲は現地標識","事務禁止の証書提出は登録知事へ"
関連条文
宅建業法35条、宅建業法37条、宅建業法47条、宅建業法50条
過去出題年
2024年・2022年・2021年・2020年・2019年
よくある質問
業務に関する規制の完全図解について
35条書面はどのような場合に交付が必要ですか?
宅地建物の売買、交換、賃貸借の契約を成立させるまでの間に、相手方に対して交付し、説明する必要があります。ただし、業者間取引の場合は免除されます。
37条書面はどのような場合に交付が必要ですか?
宅地建物の売買、交換、賃貸借の契約が成立した後、遅滞なく相手方に交付する必要があります。業者間取引の場合でも交付義務があります。
帳簿の保存期間は何年ですか?
取引終了後5年間です。新築住宅の場合の10年間という規定は、瑕疵担保責任(現:契約不適合責任)に関するもので、帳簿の保存期間とは異なります。
さあ、はじめよう
図解で覚えた論点を、過去問で確かめる



