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媒介契約(個数問題)の完全図解宅建試験の頻出テーマ「媒介契約(個数問題)」をイラストで解説

媒介契約(個数問題)本試験 6 回出題

媒介契約(個数問題)の完全図解
ひとことで言うと
媒介契約の個数問題は、契約の種類(専任・専属専任・一般)ごとの義務の違いを問う問題が頻出です。特に、報告義務の頻度、指定流通機構への登録義務、契約更新の可否などが重要です。過去問と頻出ミスを分析し、記憶のコツを活用して確実に得点しましょう。
押さえるべき要点
  • 専任媒介契約と専属専任媒介契約の報告義務の頻度(それぞれ2週間に1回以上、1週間に1回以上)
  • 指定流通機構への登録義務の有無と期間(専任・専属専任媒介契約は義務、それぞれ7日以内、5日以内)
  • 媒介契約の有効期間の制限(3ヶ月以内)と自動更新の原則禁止(依頼者の申し出による場合を除く)
  • 媒介契約書面の交付義務は、すべての媒介契約に共通(依頼者が宅建業者でも同様)
引っかかりやすいポイント
  • 専任媒介契約と専属専任媒介契約の報告頻度を混同する
  • 指定流通機構への登録義務を、依頼者の意向で回避できると誤解する
  • 自動更新特約が原則禁止であることを忘れ、安易に可能と判断する
  • 媒介契約書面に宅建士の説明義務があると誤解する
覚え方
"専任は2週、専属は1週"で報告頻度を覚え、「レインズ登録は絶対、除外特約は無効」、「一般でも書面交付、価額根拠は口頭OK」と覚える。専任系契約ほど義務が重くなる段階的構造を理解する。
関連条文
宅地建物取引業法第34条の2(媒介契約)、宅地建物取引業法第34条の2第9項(指定流通機構への登録)、宅地建物取引業法第34条の2第7項(業務処理状況の報告)
過去出題年
2021年・2020年・2017年・2015年・2014年・2013
よくある質問

媒介契約(個数問題)の完全図解について

専任媒介契約の場合、依頼者が他の業者に重ねて依頼することはできますか?
いいえ、専任媒介契約は1つの業者にのみ依頼する契約ですので、他の業者に重ねて依頼することはできません。依頼できるのは、依頼した業者のみです。
一般媒介契約の場合、書面交付義務はありますか?
はい、一般媒介契約の場合でも、媒介契約書面の交付義務があります。これは宅地建物取引業法で定められています。
指定流通機構への登録を、依頼者が希望しない場合でも登録する必要がありますか?
はい、専任媒介契約・専属専任媒介契約の場合、依頼者の希望に関わらず、指定流通機構への登録は義務付けられています。登録をしない旨の特約は無効です。
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