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8つの規制(個数問題)の完全図解宅建試験の頻出テーマ「8つの規制(個数問題)」をイラストで解説

8つの規制(個数問題)本試験 4 回出題

8つの規制(個数問題)の完全図解
ひとことで言うと
宅建試験で頻出の「8つの規制(個数問題)」は、消費者保護を目的とした業者への規制です。クーリングオフ、損害賠償、手付金、瑕疵担保責任、他人物売買、手付解除の制限などを正確に理解し、個数問題に対応できるように対策しましょう。
押さえるべき要点
  • クーリングオフの適用要件、期間、効果を理解する
  • 損害賠償予定額と違約金の合計が代金の20%を超えてはならない
  • 手付金は代金の20%を超えてはならない
  • 瑕疵担保責任の免責期間は2年以上でなければならない
  • 他人物売買は原則として禁止されている
  • 手付解除は相手方が履行に着手するまで可能
  • 保全措置が必要な場合と不要な場合を区別する
  • 8つの規制は強行規定であり、当事者の合意によっても排除できない
引っかかりやすいポイント
  • クーリングオフの適用除外となるケース(事務所での契約など)を忘れる
  • 損害賠償予定額と違約金を合算せずに個別に判断してしまう
  • 手付金制限を超える場合、買主の承諾があればOKと誤解する
  • 瑕疵担保責任の期間を「2年以内」と「2年以上」で混同する
  • 他人物売買で重要事項説明をすれば契約可能と誤解する
  • クーリングオフの効力発生時期を、到達時と誤解する
覚え方
8種制限は「消費者保護が最優先」。瑕疵担保は「2年未満ダメ、以上OK」、他人物売買は「説明してもダメ、例外のみOK」、手付解除は「期間制限ダメ、履行着手まで」。違約金は「合わせて2割まで」。
関連条文
宅地建物取引業法37条の2(クーリングオフ)、宅地建物取引業法38条(損害賠償額の予定等の制限)、宅地建物取引業法39条(手付の額の制限等)、宅地建物取引業法40条(保全措置)、民法563条(瑕疵担保責任)
過去出題年
2017年・2015年・2014年・2013
よくある質問

8つの規制(個数問題)の完全図解について

クーリングオフはどのような場合に適用されますか?
宅建業者が事務所等以外の場所で売買契約の申し込みを受け、または契約を締結した場合に適用されます。ただし、買主が自ら申し出た場合や、買主が宅建業者の事務所で契約した場合は適用されません。
損害賠償予定額と違約金の合計が代金の20%を超えた場合はどうなりますか?
超過する部分は無効となり、宅建業者は買主に超過額を返還しなければなりません。
瑕疵担保責任の期間は自由に設定できますか?
宅建業者は、瑕疵担保責任の期間を2年未満に短縮する特約をすることはできません。2年以上の特約は有効です。
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