宅建業法 図解
宅建士(個数問題)の完全図解宅建試験の頻出テーマ「宅建士(個数問題)」をイラストで解説
宅建士(個数問題)本試験 5 回出題

ひとことで言うと
宅建士に関する個数問題は、宅建業法や関連法令の正確な理解が不可欠です。特に登録、取引士証、欠格事由、変更届出に関する知識が問われやすく、誤解を招きやすいポイントを確実に押さえることが重要です。
押さえるべき要点
- 宅建士の登録要件、欠格事由、登録移転、変更登録、取引士証の交付・提示義務を理解する。
- 未成年者、成年被後見人、被保佐人の取り扱いの違いを明確にする。
- 専任宅建士の要件、記名義務、法定講習の受講義務を把握する。
- 宅建士証の有効期間、返納義務、再交付の条件を理解する。
引っかかりやすいポイント
- 未成年者は絶対に登録できないと思い込む(宅建業法に年齢制限はない)。
- 他県で業務するには登録移転が必須と思い込む(移転は任意)。
- 取引士証の提示は相手が宅建業者なら不要と思い込む(提示は誰に対しても必須)。
- 登録移転で新しい取引士証が交付されると思い込む(既存の取引士証が継続される)。
- 法定講習の期間を誤って記憶する。
- 専任の宅建士のみが記名できると思い込む。
覚え方
"未成年OK、移転任意、禁止中ダメ、証書は新規5年" "専任30日、届出2週間" "しじゅうほん(氏住本)"で覚える。
関連条文
宅地建物取引業法 第18条 (登録の申請)、宅地建物取引業法 第18条の2 (登録の拒否)、宅地建物取引業法 第19条 (登録の取消し)、宅地建物取引業法 第22条の2 (取引士証の交付)、宅地建物取引業法 第22条の4 (取引士証の提示)、宅地建物取引業法 第22条の5 (変更の登録)、宅地建物取引業法 第22条の6 (取引士の登録の消除)、宅地建物取引業法 第22条の8 (取引士証の返納)
過去出題年
2025年・2022年・2020年・2016年・2013年
よくある質問
宅建士(個数問題)の完全図解について
未成年者でも宅建士になれますか?
はい、宅建業法に年齢制限はないため、未成年者でも欠格事由に該当しなければ宅建士になることができます。
他の都道府県で宅建業を行う場合、必ず登録移転が必要ですか?
いいえ、登録移転は任意です。ただし、従事する支店等の所在地が、登録を受けている都道府県の区域外である場合は、その支店等の所在地を管轄する都道府県知事への登録が必要になる場合があります。
宅建士証の有効期間は?
宅建士証の有効期間は5年間です。有効期間満了後も宅建士として業務を行う場合は、法定講習を受講し、新たな宅建士証の交付を受ける必要があります。
宅建士証の提示義務はどのような場合にありますか?
宅建業者は、取引の関係者から請求があったときは、宅建士証を提示しなければなりません。相手が宅建業者であっても、提示を求められた場合は提示する義務があります。
宅建士が氏名を変更した場合、どのような手続きが必要ですか?
氏名、住所、本籍に変更があった場合は、遅滞なく、その旨を登録を受けている都道府県知事に届け出なければなりません(変更の登録)。
さあ、はじめよう
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