【令和7年 問3】意思表示(個数問題)|心裡留保・虚偽表示・錯誤・詐欺の比較
意思表示4パターンの効果と第三者保護要件を徹底解説

令和7年度(2025年)宅建試験の問3は、民法の「意思表示」に関する個数問題でした。
心裡留保・虚偽表示・錯誤・詐欺という4つの意思表示の論点が出題され、正解は「3」(誤っているものは3つ)です。
問題文
意思表示に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。
- ア 表意者が真意でないことを知ってした意思表示は無効であるが、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知らなければ、知らないことにつき過失があっても、当該意思表示は有効となる。
- イ 相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効であり、第三者がその虚偽表示につき善意であっても、過失があれば、当該第三者にその無効を対抗することができる。
- ウ 意思表示は、当該意思表示に対応する意思を欠く錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、無効であるが、その錯誤につき善意でかつ過失がない第三者には、その無効を対抗することができない。
- エ 詐欺による意思表示は取り消すことができるが、その詐欺につき善意でかつ過失がない取消し前の第三者には、その取消しを対抗することができない。
1. 一つ 2. 二つ 3. 三つ 4. 四つ
正解:3(三つ)
選択肢ア:誤り
心裡留保の原則と例外が逆
表意者が真意でないことを知ってした意思表示を心裡留保といいます。
心裡留保による意思表示は原則として有効ですが、相手方が表意者の真意でないことを知っているか、又は知ることができた場合(悪意又は善意有過失)には無効となります(民法93条1項)。
この選択肢の誤りは2点:
- ①原則が「無効」とされている点(正しくは「有効」)
- ②相手方が善意であれば有効とする点(正しくは「善意無過失」の場合に有効)
選択肢イ:誤り
虚偽表示の第三者保護要件
相手方と通じてした虚偽の意思表示を(通謀)虚偽表示といいます。
虚偽表示による意思表示は無効です(民法94条1項)。
しかし、表意者は、その無効を善意の第三者に対抗することができません(同条2項)。
この選択肢の誤りは:
- 「善意であっても、過失があれば」対抗できるとする点(正しくは「善意」であれば対抗できない=過失の有無は問わない)
選択肢ウ:誤り
錯誤の効果は「取消し」
意思表示に対応する意思を欠く意思表示を錯誤といいます。
錯誤による意思表示が重要な錯誤である場合、表意者は、その意思表示を取り消すことができます(民法95条1項)。
この取消しは、善意無過失の第三者には対抗することができません(同条4項)。
この選択肢の誤りは:
- 「無効である」「無効を対抗することができない」とする点(正しくは「取り消すことができる」「取消しを対抗できない」)
選択肢エ:正しい
詐欺による意思表示
相手方にだまされてした意思表示を詐欺による意思表示といいます。
詐欺による意思表示は取り消すことができます(民法96条1項)。
取消しの前に第三者が出現した場合(取消し前の第三者)、表意者は、その取消しを善意無過失の第三者に対抗することができません(同条3項)。
【参考】取消し後の第三者に対する効果
表意者が意思表示を取消した「後」に第三者が出現した場合(取消し後の第三者)、表意者と第三者との優劣関係は、対抗問題として考えます(大判昭17.09.30、民法177条)。
つまり、先に対抗要件を備えたほうが優越することになります。
意思表示の比較表
| 種類 | 効果 | 第三者保護の要件 |
|---|---|---|
| 心裡留保 | 原則有効(例外:無効) | 善意 |
| 虚偽表示 | 無効 | 善意 |
| 錯誤 | 取消し | 善意無過失 |
| 詐欺 | 取消し | 善意無過失 |
| 強迫 | 取消し | 保護なし |
まとめ
意思表示の問題を解くポイント
- 効果の違いを正確に覚える(有効/無効/取消し)
- 第三者保護の要件を整理する(善意/善意無過失/保護なし)
- 「無効」と「取消し」の違いに注意(錯誤は2020年改正で取消しに変更)
この問題では、ア・イ・ウの3つが誤りで、エのみが正しい記述でした。
意思表示は民法の基本論点ですが、細かい要件の違いが問われるため、表で整理して覚えることをおすすめします。